令和9年度 認定こども園等の園児募集を開始します

更新日:2026年10月23日

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令和9年度 吉野町立認定こども園等の園児を募集します

 認定こども園等(保育所、幼稚園を含む)を利用する場合には、お子さまの住所地のある市町村で認定手続きが必要です。

 吉野町にお住まいのお子さまの入園・継続利用申込の受付を下記のとおり行います。町外に勤めている等の理由により、町外の施設を利用希望される場合の申込についても、同時に受付を行います。

募集期間

吉野こども園:令和8年11月2日(月曜日)~ 令和80年11月13日(金曜日)

町外施設を利用希望の場合:令和8年11月2日(月曜日)~ 令和8年11月9日(月曜日)

受付時間

8時30分~17時(土曜日日曜日祝日除く)

提出場所

  • (1号認定) よしのこども園
  • (2号・3号認定) 教育委員会事務局 教育総務課

提出書類(共通)

全員

お子さま一人につき1枚

「施設型給付地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼教育・保育施設入園(入所)申込書」

該当者のみ

ひとり親世帯

児童扶養手当証書(写し)、ひとり親等家庭等医療費受給資格証(写し)、戸籍謄本(写し)のいずれか

提出書類(2号認定、3号認定)

保育を必要とする事由・保育の必要量・提出書類

保育を必要とする事由・保育の必要量・提出書類
番号 事由 事由詳細 保育の必要量 標準時間 短時間 提出書類
(1) 就労 月 48時間以上
  • 標準時間
  • 短時間

自営業の方は就労証明書とともに、自営申立書、確定申告書(写し)または開業届け出書(写し)、営業許可書(写し)等、自営をしていることが分かる書類

(2) 妊娠・出産 産前2ヶ月から産後2ヶ月 標準時間

(表紙と出産[予定]日が記入されたページ)

(2) 妊娠・出産 産後3ヶ月から産後6ヶ月 短時間

(表紙と出産[予定]日が記入されたページ)

(3) 保護者の
疾病等
疾病・負傷等で、家庭での保育が困難な場合 標準時間
(3) 保護者の
疾病等
障がいがあり、家庭での保育が困難な場合 標準時間
(4) 介護・看護 同居家族の入院および自宅療養のため、介護看護等が必要な場合 標準時間

医師の診断書(常時、介護もしくは看護が必要であることが明記されているもの)、療育手帳(写し)、身体障害者手帳(写し)、要介護認定が分かる書類(写し)のいずれか一つ

(5) 災害・復旧 災害・復旧により保育が必要な場合 標準時間

火災の場合は消防署発行震災・風水害は町役場発行

(6) 求職 求職中(起業準備を含む)のため保育が困難な場合 短時間

就労誓約書、内定している場合は就労証明書(入園後3ヶ月内に就労(起業)することが条件)

就労誓約書(PDFファイル:79.5KB)
(7) その他 就学中 標準時間

在学証明書又は学生証(写し)とカリキュラム等時間割の分かる書類(写し)

(7) その他 育児休業 既に保育を利用している子どもがいて、育児休業中に継続して保育が必要である場合 短時間
(7) その他 虐待・DV等を受けている(受ける恐れがある)場合 標準時間

状況により、町が必要とする書類

  • (補足)保育標準時間と保育短時間の認定は就労証明書等の内容に基づいて行います。
  • (補足)保育標準時間に該当する場合でも、ご希望により保育短時間の認定も可能です。

提出書類様式一覧

施設型給付地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼教育・保育施設入園(入所)申込書

就労証明書

保育を必要とする事由申立書

  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい等
  • 同居家族の介護・看護
  • 災害・復旧

上記の事由にて、保育を必要とする場合は申立書を提出してください。

保育を必要とする事由申立書(PDFファイル:173.9KB)

保育を必要とする事由申立書(Excelファイル:52KB)

就労誓約書

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町 教育委員会事務局 教育総務課
〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市133
電話:0746-32-0190、0746-32-8967(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8875
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