議会の役割と主な仕事
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議会とは
町議会は、町民から直接選挙で選ばれた議員で構成され、町民の意見や声を町政に反映するところです。 また、町政が適正に行われているかの確認や、町の予算や仕事の方針を審議し、町政の方針を決定するところから、「議決機関」と言われています。 これに対して、町長や各種行政委員会は、町議会で決められたことに基づいて実際に町の仕事を実行するので、「執行機関」と言われています。
町議会(議決機関)と執行機関は、町政を支える2本の柱として対等の立場に立ちながら、お互いに協力し、議論しあいながら、住み良い吉野町の実現に向け努力しています。
主な仕事
町議会には、議決しなければならないことなど法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
権限 | 内容 |
---|---|
議決 | 条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約の締結など町政の重要な事項について議決をします。 |
調査と検査 | 町の仕事が正しく行われているかどうか事務の内容を調査・検査し、また必要があれば、監査請求を行います。 |
同意 | 副町長・教育委員・監査委員などの選任には議会の同意が必要です。 |
選挙 | 議長・副議長や選挙管理委員を選挙します。 |
意見書の提出 | 町民生活にかかわりの深い事柄や公共の利益に関することについて、その実現を図るため、国や県などの関係機関に意見書を提出します。 |
請願の審査等 | 町民などから提出された請願・陳情(意見や要望)を審査し、町政に反映させるよう努力します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
吉野町役場 議会事務局
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9072(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年02月03日