請願・陳情等のしくみ

更新日:2025年02月03日

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請願・陳情

請願・陳情は、町民のみなさんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、誰でも町議会に請願書や陳情書を提出することができます。 請願は、一人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情には必要ありません。
請願書・陳情書には、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人、団体の場合は 事務所の所在地、その名称と代表者の氏名)を記載し、提出者が押印して、議長あてに提出することになっています。
議会に提出された請願は、所管の委員会に付託され審査を行い、その報告を受けた後、本会議で、採択、不採択を決めます。
本会議で採択された請願のうち必要があるものは、町長などの執行機関へ送ります。

また請願者には、採択、不採択のいずれの場合にも審議結果が通知されます。 陳情は、議長や議会運営委員会で必要であると認めたものは、請願と同様の手順で審議・処理されます。

請願書・陳情書は随時受付しますが、定例会招集告示日(開会の1週間~2週間前)以降に提出されたものについては、当該定例会ではなく、次回の定例会に取り扱われる可能性がありますので、お早めに提出してください。

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