特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
上記の1または2に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、「特例郵便等投票」ができます。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票で投票することはできません。投票所等において投票していただいて差し支えありません。投票の際は、せっけんでの手洗い、手指のアルコール消毒、マスクの着用など必要な感染防止対策等にご協力をお願いします。
手続きの方法
1.投票用紙等の請求
投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、「特例郵便等投票請求書」に「外出自粛要請等の書面(保健所等が発行)」を添付し、お持ちの定形封筒に料金受取人払宛名表示を貼付し、吉野町選挙管理委員会あてに郵送し、投票用紙等の請求してください。
10月31日執行の衆議院議員総選挙の投票用紙等の請求期限は、10月27日午後5時(必着)までです。
くわしくは、「投票用紙等の請求手続き」をご覧ください。
送付いただいた書類等を確認したのちに、本人あてに投票に必要な物品(投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒、透明ケース)を送付します。
投票用紙等の請求手続き (PDFファイル: 125.4KB)
2.投票用紙等への記載
投票に必要な物品が手元に届いたら、本人が投票用紙に候補者名を記載したあと、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を記入し、署名してください。
くわしくは、「投票の手続きについて」をご覧ください。
3.投票用紙等の送付
投票用紙を封入した外封筒を透明のケースに入れ、吉野町選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)してください。
くわしくは、「投票の手続きについて」をご覧ください。
様式及び説明動画(外部リンク)
請求時に使用する様式
(参考)特例郵便等投票請求書 (PDFファイル: 94.2KB)
啓発チラシ
特例郵便等投票ができます (PDFファイル: 124.4KB)
説明動画
投票用紙等の請求手続について
1.「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(YouTube)
更新日:2025年02月03日