吉野町の都市計画
都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、道路・公園・下水道など都市施設の整備と土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業を総合的に計画し実施するとともに、市街化区域・市街化調整区域の区域区分、地域区域の指定及び開発許可制度の運用等による適正な土地利用の規制により、良好な市街地形成を誘導し国土の均衡ある発展を図ることを目的としています。
都市計画の内容
都市計画区域
都市計画区域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある地域です。
市街化区域と市街化調整区域
無秩序な市街化を防ぎ、計画的なまちづくりをすすめるため、都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の二つに区分されます。
- 市街化区域は、計画的な整備や開発により市街化を促進する区域で、道路・公園などを重点的に整備し、住み良い都市環境をつくります。
- 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、農林業などが営めるような環境を保全します。
用途地域
快適で住み良い環境づくりを行い、住居・商業・工業などの適性配置による機能的な土地利用を実現するため、12種類の用途地域を定めています。吉野町では3種類の用途地域を指定しています。
各種手続きの方法
都市計画の境界明示
用途地域の境界線や、都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、土地の正確な位置や形状が確認できる図面をお持ち下さい。建築確認申請や開発許可申請の手続きをされる方の場合は、申請等に提出する図面と同じもので、事前に都市計画の確認をされますようお願いします。
都市計画法第53条第1項の許可申請
道路や公園などの都市計画施設や市街地開発事業の計画区域内で建設行為を行おうとする場合は、許可が必要です。申請書等、詳しい内容は暮らし環境整備課までお問い合わせ下さい。
国土利用計画法第23条第1項の許可申請
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
- 取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、およびこれら取引の予約である場合 - 取引の規模
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- Aを除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
- 一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出の手続き
提出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
提出書類
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに変わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
都市計画図・白図の販売
種類・縮尺 | 金額 | 販売窓口 |
---|---|---|
都市計画図 1/10,000 | 1,000円(2枚組) | 総務課 |
管内図(白図)1/10,000 | 1,800円(4枚組) | 総務課 |
管内図(白図)1/2,500 | 600円 | 総務課 |
管内図(白図)1/25,000 | 400円 | 総務課 |
管内図(白図)1/50,000 | 200円 | 総務課 |
用途地区のイメージ図
12種類の用途地域イメージ図

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられま続けてテンプレートを適用する場合やテキスト

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
用途地域における建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築する事ができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字香束901-3番地
電話:0746-39-0402(IP直通電話)、0746-35-7538(NTT直通電話)
ファクス番号:0746-35-7535
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更新日:2025年02月03日