吉野町の都市計画
都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、道路・公園・下水道など都市施設の整備と土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業を総合的に計画し実施するとともに、市街化区域・市街化調整区域の区域区分、地域区域の指定及び開発許可制度の運用等による適正な土地利用の規制により、良好な市街地形成を誘導し国土の均衡ある発展を図ることを目的としています。
都市計画の内容
都市計画区域
都市計画区域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある地域です。
市街化区域と市街化調整区域
無秩序な市街化を防ぎ、計画的なまちづくりをすすめるため、都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の二つに区分されます。
- 市街化区域は、計画的な整備や開発により市街化を促進する区域で、道路・公園などを重点的に整備し、住み良い都市環境をつくります。
- 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、農林業などが営めるような環境を保全します。
用途地域
快適で住み良い環境づくりを行い、住居・商業・工業などの適性配置による機能的な土地利用を実現するため、12種類の用途地域を定めています。吉野町では3種類の用途地域を指定しています。
各種手続きの方法
都市計画の境界明示
用途地域の境界線や、都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、土地の正確な位置や形状が確認できる図面をお持ち下さい。建築確認申請や開発許可申請の手続きをされる方の場合は、申請等に提出する図面と同じもので、事前に都市計画の確認をされますようお願いします。
都市計画法第53条第1項の許可申請
道路や公園などの都市計画施設や市街地開発事業の計画区域内で建設行為を行おうとする場合は、許可が必要です。申請書等、詳しい内容は暮らし環境整備課までお問い合わせ下さい。
国土利用計画法第23条第1項の許可申請
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
- 取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、およびこれら取引の予約である場合 - 取引の規模
A 市街化区域 2,000平方m以上 B Aを除く都市計画区域 5,000平方m以上 C 都市計画区域以外の区域 10,000平方m以上 - 一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出の手続き
提出期限
契約締結日から2週間以内(※契約締結日を含む)
提出書類
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに変わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
都市計画図・白図の販売
種類 | 縮尺 | 金額 | 販売窓口 |
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都市計画図 | 1/10,000 | 1,000円(2枚組) | 総務課 |
管内図(白図) | 1/10,000 | 1,800円(4枚組) | |
管内図(白図) | 1/2,500 | 600円 | |
管内図(白図) | 1/25,000 | 400円 | |
管内図(白図) | 1/50,000 | 200円 |
お問い合わせ先
吉野町役場 暮らし環境整備課
〒639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字香束901-3番地
TEL:(0746)39-0402 [IP直通電話]
(0746)35-7538 [NTT直通電話]
FAX:(0746)35-7535
Mail:machidukuri_s@town.yoshino.lg.jp