農業委員会
令和6年4月1日より農業委員会事務局が香束庁舎へ移転します。
詳しくはお知らせをご確認ください。 事務所移転お知らせ.pdf
農業委員会とは
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に置かれた行政委員会で、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから町長が任命した農業委員と、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員により構成されます。農業者の利益代表機関として行政から独立し、農地法に基づく農地の利用関係の調整や、地域農業を振興するためのさまざまな活動を行っています。
農業委員会の組織
農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
任期 | 令和5年7月20日~令和8年7月19日 | 令和5年7月20日~令和8年7月19日 |
定数 | 12名 | 6名 |
※吉野町農業委員会定例会は奇数月の下旬に開催しております。
農地法に基づく各種申請や届出について
農地等(田・畑・採草放牧地)を転用して住宅、事務所、資材置き場、宅地造成などをするときは、農地法の許可が必要です。
申請・届出等 |
内容 | 様式 | 締切日 |
農地法第3条の3の届出 |
農地の相続や法人の合併・分割 |
随時 | |
農地法第3条許可申請 |
農地を農地として利用することを目的とし、所有権の移転(売買・贈与等)や権利(賃貸・使用貸借等)を設定する場合に申請します。 |
偶数月の月末
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農地法第4条届出 |
市街化区域内の農地を転用する場合(権利の移動を伴わないもの) | ||
農地法第4条許可申請 |
農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。例えば、自分名義の田や畑に住宅を建築することがこれに該当します。 市街化調整区域内及びその他の区域の農地を転用する場合(権利の移動を伴わないもの) |
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農地法第5条届出 |
市街化区域内の農地を転用する場合(権利の移動を伴うもの) |
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農地法第5条許可申請 |
所有者以外のものが農地を買い、または借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。例えば、他人名義の田や畑を買って住宅を建築するなどがこれに該当します。 市街化調整区域内及びその他の区域の農地を転用する場合(権利の移動を伴うもの) |
その他必要書類等について【ダウンロードファイル】
書類名 |
事業計画書(Word) |
事業計画書【記載例】(Word) |
被害防除措置計画書 (Word) |
誓約書【届出用】(Word) |
誓約書【申請用】(Word) |
農業委員名簿及び地区担当表
農地の売買・賃借・転用等については、農業委員会(場合により県知事)の許可または届出が必要ですので、下記担当の農業委員・農地利用最適化推進委員又は、農業委員会事務局(吉野町役場くらし環境整備課農林振興室内)までご相談ください。
役職 | 番号 | 委員名 | 担当地区 | |
農業委員 | 1 | 岡本隆志 | 中荘地区 |
樫尾、矢治 |
2 | 中北健司 | 宮滝、菜摘 | ||
3 | 福本誠一 | 楢井 | ||
4 | 山田芳雄 | 御園、喜佐谷 | ||
農地利用最適化推進委員 | 桝田富雄 | 中荘地区全域 | ||
農業委員 | 5 | 今西博文 | 国栖地区 |
南大野、窪垣内、新子 国栖、南国栖、入野 |
6 | 桶谷佳世 | |||
農地利用最適化推進委員 | 上田正行 | 国栖地区全域 | ||
農業委員(会長) | 7 | 辻 良史 | 中竜門地区 |
柳、香束、色生、三茶屋、小名 |
農地利用最適化推進委員 | 藤裏勲 | 中竜門地区全域 | ||
農業委員 | 8 | 車谷年秋 | 龍門地区 | 滝畑、千股、志賀、佐々羅 |
9 | 中井宣雄 | 峰寺、河原屋、山口 | ||
10 | 吉住 充 | 平尾、西谷、三津 | ||
農地利用最適化推進委員 | 上林義博 | 龍門地区全域 | ||
農業委員(会長職務代理) | 11 | 川上暢造 | 上市地区 | 上市、立野 |
農地利用最適化推進委員 | 筒井弘三 | 上市地区全域 | ||
農業委員 | 12 | 森本信雄 | 吉野地区 | 六田、左曽、橋屋、飯貝、丹治、吉野山 |
農地利用最適化推進委員 | 岩本清治 | 吉野地区全域 |
農業政策
お問い合わせ先
吉野町役場 暮らし環境整備課 農林振興室
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字香束901番地の3
TEL:(0746)39-0402 [IP直通電話]
(0746)35-7538 [NTT直通電話]
FAX:(0746)35-7535
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