企業立地優遇制度
サテライトオフィス等の設置や移転を検討している事業者さんへ事業費を補助します!
「ON・OFFのまち吉野」企業等応援補助金(令和6年8月1日から受付開始)
概要
働き方改革の推進により、多様な勤務スタイルが確立されている中、本町でも2022年4月にオープンしたサテライトオフィス・コワーキングスペース〈YOSHINO GATEWAY〉には6社が進出しており、地元住民・団体・産業との交流が生まれつつあります。町として地方創生テレワーク交付金を活用し支援を実施しましたが、その後の更なる企業進出に関しては支援を実施できていない状況でした。町の状況を考え、工場や本社機能等の大規模な誘致するのではなく、サテライトオフィス利用や空き家、空き店舗等を活用した企業等の進出を積極的に支援する事としました。
ポイント
1.会社等の法人だけでなく、個人事業主の方でもご利用頂けます!
2.既存サテライトオフィス等への進出で最大50万円まで補助!
空き家・空き店舗等の利用で最大100万円まで補助!
更に上記金額より補助額上乗せ制度もあり!
3.幅広な対象経費、経費を分ければ本町空き家改修補助金等との併用可!
※詳細は交付要綱をご確認ください。
交付要綱・様式
お問い合わせ
政策戦略課 公民連携室
℡:0746-32-3081
過疎地域における固定資産税の課税免除について
吉野町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されており、同法及び「過疎地域の持続的発展の支援にに関する特別措置法に係る町税の特別措置条例(令和3年吉野町条例第11号)」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。
【提出書類】
【書類のダウンロード】
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例 別記様式(第2条関係)固定資産税課税免除申請書.pdf
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例 別記様式(第2条関係)固定資産税課税免除申請書.docx
吉野町で、新規立地や規模の拡張をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
※「過疎地域における固定資産税の課税免除」については町民税務課までお問い合わせ下さい。
企業立地助成制度について
令和4年3月をもって申請の受付は終了いたしました。
【対象地域・対象者】
町内に事業所を新設、増設、移転する企業等で条例の要件を満たす事業者。
【助成の要件】
規則で定める別表の区分に応じ、要件を満たす場合、指定業者として指定します。ただし、町税を滞納している場合や、周辺環境に著しく害を及ぼすおそれのある場合は、助成措置を受けることはできません。
【助成の内容】
指定事業者として登録されると、条例で定める区分に応じ、助成金が受けられます。該当する税目をもとに助成金を算出します。該当する税目の前年度の課税額の5分の1に相当する額を助成します。
助成期間は、5年間とします。
【申請手続き】
条例に基づく助成手続きまでのフローはこちらをご覧ください。
○吉野町企業立地の促進に関する条例、施行規則、申請書のダウンロード
吉野町企業立地の促進に関する条例(PDF文書)
吉野町企業立地の促進に関する条例施行規則(PDF文書)
申請書 (お問い合わせください。)
お問い合わせ先
吉野町役場 政策戦略課 公民連携室
〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市133番地
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-0690 [IP直通電話]
FAX:FAX:(0746)32-8855
Mail:seisaku@town.yoshino.lg.jp