令和6年度介護職員等処遇改善加算等の処遇改善計画について

 令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)処遇改善計画書につきまして、厚生労働省より新様式が発出されましたのでお知らせします。


《令和5年度からの変更点》

◎令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算と呼ぶ。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という。)が創設。

◎令和6年4・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用される。(計画書及び実績報告書は一体の様式)

◎一本化された新加算の区分は4段階。但し、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられている。

◎令和6年度は一部要件について経過措置が設けられている。




提出書類

提出書類

提出条件

備考・様式ダウンロード

【別紙様式21】総括表


○必須

別紙様式2 計画書  



別紙様式2 記載例


【別紙様式22】個票

(令和6年4.5月分)

○必須

【別紙様式23】個票

(令和6年6月以降分)

○必須

【別紙様式24】個票

(年度内に変更がある場合に記入)

○年度内の区分変更がある場合

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

新たに処遇改善加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合

介護予防・日常生活支援総合事業については「介護予防・日常生活支援総合事業についての事業所指定について」のページをご参照ください。

それ以外の事業は、お問い合わせください。

特別な事情に係る届出書

賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付

別紙様式5 事業継続が困難なときのみ

・今年度は報酬改定年度にあたり、経過措置区分や経過措置要件等が設定されているため、計画書の作成にあたっては算定要件等をよくご確認の上、遅滞なく必要書類を提出するようお願いします。

・令和6年6月以降は新加算となるため、旧3加算の取得状況を踏まえて6月以降の取得区分を確認後、計画書作成に着手してください。新加算の取得区分の確認には、関係通知等を参考にしてください。



《提出締め切り》

 算定開始月

締切

 令和54月または5月 

 令和6年4月15日(月)〈必着〉

 令和56月以降 

 算定開始月の前々月の末日まで(必着)

《処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出期限》

●令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合
⇒令和6年4月15日(必着)

●令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)
⇒他の加算と同様、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サービスの場合は令和6年6月1日

※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。

 新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届及び体制等状況一覧表を提出してください。



《提出先》

 提出方法  

 郵送及び持参

 郵送先

 〒6393114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1
 吉野町 長寿福祉課 介護保険担当 宛    

注)1 送付の際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください
  2 控えが必要な場合は、控え用の表紙の写しと切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。


◎吉野町では、吉野町指定サービス事業所分を受付しています

◎法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。


処遇改善加算に係る変更の届出について

 介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の(1)から(5)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(5)までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。また、(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
 なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15 日、施設系サービスの場合は当月1日までに提出するものとする。

(1) 会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。

(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
・ 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
・ 旧特定加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑹並びに別紙様式2-2
・ 旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑶並びに別紙様式2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1の2⑴、3⑵及び3⑹並びに別紙様式2-3及び2-4

(3) キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑴及び2⑷から⑺まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。

(4) キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑺並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。

(5) また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。
・ 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4

(6) 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載すること。


○提出様式     

 変更届出書(別紙様式4) 

加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。