吉野町過疎地域持続的発展計画

過疎対策について

急速な人口減少に伴い、他の地域に比べ地域社会の活力が低下し、生産機能や生活環境の整備が低位な地域で、法律(過疎法)で定められた要件を満たした地域を「過疎地域」と言います。「過疎地域」は国からの財政支援等の措置を受けて、他の地域に比べ有利な条件で道路網の整備や、産業振興、医療・福祉・教育の充実など様々な対策を講じることができます。
過疎法は、
昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、10年間の時限立法として改正が行われ、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は令和3年に制定されました。この法律の期限は令和13年3月31日となっています。

・過疎地域対策緊急措置法(昭和45年度から昭和54年度)

・過疎地域振興特別措置法(昭和55年度から平成元年度)

・過疎地域活性化特別措置法(平成2年度から平成11年度)

・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年度から平成32年度)

・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年度から令和12年度)

当町においては、平成2年4月に過疎地域の指定を受け、道路網の整備や、公共施設の耐震化などの改修など計画を策定し、総合的かつ計画的に過疎対策を講じてきたところです。

過疎地域持続的発展計画

令和3年度から令和7年度までを計画期間とする吉野町過疎地域持続的発展計画を策定しました。令和3年度からの5年間については、本計画に基づき過疎対策を計画的に講じます。

お問い合わせ先

吉野町役場 政策戦略課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9071 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:zaisei_g@town.yoshino.lg.jp

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町政

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