介護保険の加入者について(被保険者資格の取得・喪失)
第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者とは、65歳以上の住民の方々のことです。介護や支援が必要となったときに、市町村の認定を受けて介護保険のサービスが利用できます。どんな病気やけがが原因で介護や支援が必要になったかは問われません。また、お住いの市町村に直接介護保険料を納めていただきます。
- 介護保険資格の取得
資格取得理由 | 資格取得日 | 手続きなど | |
65歳に到達 |
65歳の誕生日の前日 ※1日生まれの方は前月末日が資格取得日となります。 例) 6月1日生まれの場合、5月31日が資格取得日。 |
手続きは必要ありません。 吉野町から介護保険被保険者証などを送付します。 |
|
吉野町に転入 | 転入された日 | 要介護認定を受けていない場合 |
手続きは必要ありません。 吉野町から介護保険被保険者証などを送付します。 |
要介護認定を受けている場合 (申請中含む) |
町で要介護認定の引き継ぎをしてください。 (転入してから2週間以内) |
- 介護保険資格の喪失
資格喪失理由 | 資格喪失日 | 手続きなど | |
他市区町村へ転出 | 転出した日の翌日もしくは、転出した日に他市区町村へ転入した日 | 要介護認定を受けていない場合 |
転出届時に介護保険被保険者証などを返却してください。 |
要介護認定を受けている場合 (申請中含む) |
転出届時に介護保険被保険者証などを返却し、介護保険受給資格証明書を受け取ってください。 (2週間以内) |
||
死亡 | お亡くなりになられた翌日 |
介護保険被保険者証などを返却してください。 介護保険料の清算をする代表相続人を登録するため、介護保険還付請求(申請)書をご提出ください。詳しくは還付申請書.pdfをご覧ください。 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方々のことです。医療保険を通じて介護保険に加入していただきます。介護保険の対象となる特定疾病で介護や支援が必要となったときに、市町村の認定を受けてサービスが利用できます(交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません)。
- 介護保険の対象となる特定疾病
-
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
-
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症