森林環境譲与税の使途について
平成31年4月から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されました。
森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村及び都道府県は使途を公表しなければならないとされています。
吉野町の使途を以下により公表します。
平成31年4月から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されました。
森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村及び都道府県は使途を公表しなければならないとされています。
吉野町の使途を以下により公表します。
お問い合わせ先
吉野町役場 暮らし環境整備課 農林振興室
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字香束901番地の3
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(0746)35-7538 [NTT直通電話]
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