令和4年度吉野町起業支援補助金
吉野町起業支援補助金について
吉野町では、町内で新たに事業を起こす起業家(個人も含む)の皆さんが、起業※に必要な施設・設備の整備、その他起業に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成を行います。
また、子育て世帯・若者の起業のほかに、特に移住を伴う子育て世帯の起業に対し、補助率を上乗せして地方創生を推進します。
令和4年度吉野町起業支援補助金のご案内
補助対象者
補助対象者は、概ね6ヶ月以内に起業を予定しておられる方又は補助金の交付申請時において起業の日から3年を経過しない方で、次の項目のすべてに該当する方です。
〇起業の活動拠点が本町域内にあること
〇町税の滞納がないこと
〇事業完了時に町内に住所を有する者または、町内に本店を有する法人
上記に関わらず次に挙げる場合は対象者となりません。
〇以前にこの補助金を受けている者
〇町内で6か月以上創業している個人が、新たに別事業を立ち上げようとする者
〇その他、町長が適当でないと求める者
※起業とは、(1)~(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)事業を営んでいない個人が所得税法第229条の開業届を提出し、事業を行うもの
(2)事業を営んでいない個人が法人を設立し事業を行うもの
(3)町外で事業を営んでいる個人又は法人が町内に事業所を移転し事業を行うもの
補助対象事業および経費
補助対象事業は、次のいずれかに該当する事業です。
※申請された事業は、年度内に完了してください。
〇 補助対象事業
・ 奈良県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること
・ 有償で実施し、収益性及び継続性が見込まれる事業であること
・ 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動や事業でないこと
・ 町及び国県等他の補助制度により補助金を受けて実施する事業でないこと
〇 補助対象経費
・ 商品の試作又は実験販売等に要する経費
・ 施設、設備の整備に要する経費(備品については、1個5万円以上のものが購入対象)
・ 市場調査、研修、視察等事前調査に直接要する経費
・ 事業経営計画書等の作成に要する経費など
※土地の賃借および購入費、役員報酬、賞与、家族従業員賃金、仕入商品、販売サービス委託料、国外への旅費、税金、敷金、権利金、車両、振込手数料、消耗品、試作品以外の原材料等は、対象外です。
補助金額および補助率
補助金の額は、補助対象経費の1/3以内の額で、限度額は次の(1)~(3)のとおり。
(1) 子育て世帯(15歳以下の子を扶養)・若年者(39歳以下):50万円
(2) 吉野町外から新たに移住する子育て世帯:50万円
(3) その他の者:40万円
提出書類
補助金交付申請書(第1~4号様式)に次の書類を添付し、メール又は郵送で提出して下さい。
(1) 町税に滞納のない証明書
(2) 補助対象者(法人にあっては、その代表者)の住民基本台帳法に基づく住民票の写し
(続柄入りの世帯全員分)
(3) 登記事項証明書の写し(登記をした法人に限る)
(4) 所得税法施行規則に規定する開業等の届出書(個人であって、既に開業しているものに
限る。)
(5) 営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種の場合に限る。)
(6) 履歴書(法人にあっては、その代表者のもの)
(7) 補助金の対象となる経費の積算基礎資料(見積書等の写し)
(8) その他事業内容の説明資料:図面(位置図・改修計画図等)
(9) 前各号に揚げるもののほか、町長が必要と認める書類
申請手続等
1)申請受付
随時受付し、予算がなくなり次第終了
審査会の実施
補助金交付の適正及び公平を期するため、補助金審査会において、申請事業内容の審査及び採択候補事業の選定を行います。
申請者には、審査会で事業のプレゼンテーションを行ってもらいます。
状況報告の義務
交付決定を受けた方は、補助事業の実施年度の翌年度から5年間、補助事業にかかる事業の経営状況について、事業状況報告書を提出していただきます。
また、提出された報告書により事業の改善の必要があると判断したときは、経営改善計画書を提出していただきます。
※補助事業の実施に関する事業記録簿、金銭出納簿等の必要な帳簿を備え付け、証拠書類とともに、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで保存しなければなりません。
制度の期限
本制度は、令和4年度で終了予定です。
申請手続き
令和4年度 企業支援補助金及び手続の流れ.pdfをご確認下さい。
〇申請様式等のダウンロード
お問い合わせ先
吉野町役場 産業観光課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9066 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:sangyou3@town.yoshino.lg.jp