特定創業支援事業(創業をお考えの方へ)

吉野町では、町内で創業を目指す方々を支援することを目的に、産業競争力強化法に規定する「吉野町創業支援等事業計画」を実施しています。

〈参考〉創業支援計画全体像.pdf

この計画は、町と認定連携創業支援等事業者とが連携し、創業者のニーズに合う支援メニューを提供するものです。

また、「特定創業支援等事業」を受けた人は、町から交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の特例などの優遇支援を受けることができます。

特定創業支援事業とは?

これから創業を目指す方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的にした、セミナー・創業塾・個別相談などのことです。

具体的には、複数回のセミナー(4回以上かつ1か月以上かけて実施するもの)等になります。

対象セミナー:「夢をかなえる土曜塾」

実施機関:奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)

2023年度のセミナーにつきましては、終了しました。

特定創業支援等事業を受講した方が吉野町に申請すると「認定創業者」として証明書の交付を受けることができます。

証明書をもらうと以下の支援を受けることができます

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について

法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することが可能です。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。

・創業を行おうとする者

 事業を営んでいない個人

・創業後5年未満の者

 事業を開始した日以後5年を経過していない個人

※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。

(2)登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。

・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)。

(2)創業関連保証の特例について

特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。

※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能です。

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

証明書の交付申請方法について

【提出書類】

申請書様式.docx(申請書様式.pdf)(2部)->記入例.pdfを参考に、必要事項を記入し、2部ご提出ください。

個人情報の提供に関する同意書.doc->必要事項を記入し、押印したものをご提出ください。

・各機関の発行した修了証

【提出先】

吉野町役場産業観光課


お問い合わせ先

吉野町役場 産業観光課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9066 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:sangyou3@town.yoshino.lg.jp