介護職員等ベースアップ等支援加算について


令和410月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきまして、下記の手引き等をご参照のうえ、令和4831(水曜日)【消印有効】までに計画書を提出してください。

※吉野町では、吉野町指定サービス事業所分を受付しています。

※法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。


↓↓計画書を作成する際に、必ずご参照ください↓↓

【国通知】Vol.1082介護保険最新情報(令和4年6月21日)

計画書の手引き←必ず確認してください


取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。

補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。

※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。


対象となる職種

 介護職員

(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)


提出書類

提出書類

提出条件

備考・様式ダウンロード

【別紙様式21

処遇改善計画書

必須

別紙様式2 計画書

記載例 別紙様式2 計画書

【別紙様式24

介護職員等ベースアップ等支援加算(個票)

必須

体制等に関する届出書・体制等状況 一覧表

必須

体制届体制等状況一覧表

※ 提出されるサービス分のみ添付してください。

特別な事情に係る届出書

賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付

別紙様式5
事業継続が困難なときのみ

変更届出書

加算を追加又は変更する場合に添付

※変更があった事項は「11その他」に〇

変更届出書


加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、"全ての介護職員に周知すること"が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。


《提出締め切り》

算定開始月      

締切

令和410

令和4831(水曜日)〈消印有効〉

令和411月以降


算定開始月の前々月の末日まで〈消印有効〉

※令和4年度については、算定開始月は令和410月以降令和53月までが可能です。

取得要件を確認のうえ必要提出書類を提出ください。


《提出先》

提出方法

 郵送又は持参

郵送先

6393114 吉野町大字丹治130番地の1
 吉野町役場 長寿福祉課 介護保険担当 宛  


注)1 送付の際は、封筒に「ベースアップ等加算計画書在中」と朱書きしてください。
  2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。