財政用語集

予算・決算

項  目
解  説
予算

会計年度における収入・支出の見積もりであり、行政がどのような形で行われるかを具体的に表現したものです。

予算案ができたら、町長は議会に提案して審議を求めてその議決を経なければなりません。これは、予算が町の行政の設計書となるべきものであり、みなさんの税金の使い道を定める大切なものであるためです。ただし、緊急に予算を定める必要が生じ、かつ議会を招集する時間が無いときなどは、町長が議会にかわって定める事もできます。

決算
一会計年度の歳入歳出予算執行の実績について、確定した集計をいいます。決算により歳入歳出予算に対する実際の収支状況が明らかにされ、予算の適正な執行の有無が確認されることになります。一般的に決算は会計管理者が調製し町長に提出します。町長は監査委員の審査を受けた後に町議会の認定を受けることとされています。


会計の区分

項  目 解  説
一般会計
町税や地方交付税を主な財源として、道路や地区集会所、学校等の建設事業をはじめ、社会福祉、保健衛生、環境保全、産業・観光、教育・文化の振興など町が行なう事務事業の大部分を経理する、基本的な会計です。
特別会計
地方公共団体が特定の事業を行う場合に、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して収支経理を行う会計で、法律または条例により定められたものです。本町では、国民健康保険事業、下水道事業など、特定の収入を財源に実施する事業について特別会計を設けています。


歳入・歳出予算以外に定めるべき項目

項  目 解  説
継続費、繰越明許費 複数の年度に渡って実施する事業があるときにその内容について定めます。
債務負担行為
後年度に町が負担しなければならない経費の内容について定めます。
地方債
その年度に発行する町債の借入額や利率の限度、元利金の償還の方法について定めます。
一時借入金
支出するお金が不足したときに、一時的に金融機関等から借入れすることのできる限度額を定めます。
歳出予算の流用 歳出予算の支出科目(項)を変更して支出することのできる経費について定めます。


【参考】
上水道事業や病院事業の予算は、地方公営企業法で様式が別に定められており、一般会計や特別会計と様式が異なります。

歳入予算

項  目 解  説
一般財源
使途が指定されていない収入をいいます。町の予算では、一般的に、町税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策交付金、繰越金、財政調整基金繰入金等をいいます。また、近年の地方財政には、地方債にも一般財源があります。一方、国庫支出金、地方債等使途が指定されている収入は特定財源といいます。
基金
一般に、町が条例の定めにより、特定の目的のために、積み立てた資金をいいます。基金には、特定の目的のために設置されるものと、特定の目的のために定額を運用するものとがあります。
町税

町が課税徴収する税金をいいます。
地方譲与税

徴収の利便性などの問題から、一旦国税として徴収されその後、町に譲与される税をいいます。本町には、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税があります。いずれも、市町村道の面積や延長に按分して譲与されます。また、令和元年度より森林整備等に必要な地方財源の安定的な確保のため森林環境譲与税が創設されました。譲与額はその市町村の私有林人工林面積、林業就業者数、人口に按分して譲与されます。
利子割交付金

住民税として県に納付された利子割の一部は市町村に交付されます。交付額はその市町村の個人県民税の額を基準に配分されます。
配当割交付金
特定配当等の支払いを受ける際に、県税として一括徴収され、その一部が町に交付されるものです。
株式等譲渡所得割交付金

特定株式等の譲渡所得のあった場合に、一括徴収された県税の一部が町に交付されるものです。
地方消費税交付金

消費税・地方消費税のうち地方消費税は、県並びに市町村に交付されます。交付額は、その市町村の国勢調査の人口や事業所統計の従業者数を基準に配分されます。
ゴルフ場利用税交付金

県が収納したゴルフ場利用税の10分の7が、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。
自動車取得税交付金 県に納付された自動車取得税の約70パーセントが市町村に交付されます。交付額は、市町村道の面積や延長を基準として配分されます。(2019年10月1日廃止)
自動車税環境性能割交付金
県に納付された環境性能割の約45パーセントが市町村に交付されます。交付額は、市町村道の面積や延長を基準として配分されます。(2019年10月1日より適用)
地方特例交付金
地方税の減税に伴う減収額の一部を補てんするために国から交付されます。減収見込み額の約4分3が基準とされています。
地方交付税
市町村によって生じている税収入の格差を是正し、一定の行政水準を保つために国から交付される交付金をいいます。国税3税(所得税、酒税、法人税)に消費税、たばこ税を加えた5税が原資となっています。交付税には、市町村が標準的な行政を行なうために財源を保障するために交付される「普通交付税」と各市町村の特殊事情によって生じた財政需要を補うための「特別交付税」があります。
交通安全対策特別交付金
市町村が道路交通安全施設の整備を行なう経費にあてるため、交通反則金を市町村の交通事故発生件数等を基準に配分し交付されます。
分担金及び負担金
町が一部や特定の者に対し特に利益のある事務事業を行なう場合に、その必要な費用に充てるため、利益を受ける者から徴収するお金を分担金といいます。一方、負担金も一定の事務事業について特別の利害関係がある人から、その事業に必要な経費を、受益の受ける程度に応じて町が課する金銭的な給付を言い、両者はよく似た性格をもっています。
使用料及び手数料
使用料は、町が所有し又は管理している施設を利用する時に、町に納付されるお金をいいます。また、納付された使用料はその施設を維持、管理するための経費の財源となります。手数料は、町が特定の人のために行なう行政サービスの対価として町に納付されるお金をいいます。納付された手数料はその行政サービスを行なうための経費の財源となります。使用料も手数料も、町が徴収するためには、法令や条例に定める必要があります。
国庫支出金・県支出金
町が行なう事務事業に、何らかの必要性に基づいて、国(県)が経費の一部又は全部として町に給付される収入をいいます。また、その性格により、負担金、補助金、委託金に区分されます。
財産収入
町が所有する財産等を貸し付つける事によって生じる対価や基金の運用利息等の財産運用収入と、町の財産を譲渡することに等により生じる財産売り払い収入があります。
寄附金
町に対する金銭の無償譲渡のことをいいます。寄付金の使途を指定しない一般寄付金と使途を指定した指定寄付金があります。
繰入金
一般会計、特別会計、企業会計、基金の間において相互に資金運用の方法として、各会計等の経理する資金を他の会計で受け入れるときの収入をいいます。
繰越金
前年度の決算で生じた余剰金を、次年度の歳入に編入するときの収入をいいます。
諸収入
地方債のほか、前記した歳入に区分された以外の収入を計上する科目です。本町には普通預金の利子や公営企業会計への貸付金に対する償還金等様々な諸収入があります。
地方債(町債)
町が社会資本の整備等を行なうために必要な財源を調達するための債務のことをいいます。また、近年は国や地方公共団体の財源不足や、減税による財源の減少を補てんするために地方債を発行することもあります。


歳出予算(目的別)

●目的別歳出予算
町の歳出予算を、行政目的によって分類したものです。目的別予算では、町の各課ごとの大まかな予算の比重を知ることができます。また、予算を議会において審議する場合等に大きな意義があります。

項  目 解  説
議会費

議会の活動に必要とする経費を計上しています。主としては議員の報酬や議会や委員会の運営経費などです。
総務費

全般的な管理事務に関する経費、企画調整事務、財政・財務管理に要する経費のほか、CATVに関する経費やITに関する経費、町税の賦課・戸籍住民基本台長・選挙・統計調査に要する経費等が計上されています。
民生費

安定した社会生活をするために必要な経費です。社会福祉、身体障害者、高齢者、児童福祉等の経費が計上されています。
衛生費

健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費です。保健事業に関する経費、環境対策に関する経費等が計上されています。
労働費

町が失業対策事業の実施、公共事業の実施に際して失業対策上必要となる事務などを行うのに必要な経費をいいます。
農林水産費

農業、林業、水産業の振興に要する経費や治山事業、地籍調査を行なうための経費を計上しています。
商工観光費

町の観光PRや観光イベント、桜の活性化等の経費、世界文化遺産への登録のための経費のほか、商工業の振興に関する経費が計上されています。
土木費

町道や河川の整備や維持管理、地区集会所の建設のための経費のほか、都市計画に関する経費、下水道事業特別会計への繰出金等が計上されています。
消防費

消防団の活動に関する経費や消防車等防火施設の整備等のほか、地域の防災のための経費が計上されています。
教育費

教育委員会、幼稚園、小中学校等、すべての教育に関する経費が計上されています。また、社会教育費には、生涯学習活動に要する経費のほか公民館、運動公園、歴史資料館の管理運営経費等が計上されています。
災害復旧費
災害によって生じた被害を復旧するために要する経費を計上しています。道路等の公共土木施設、農地や山林等の農林水産業施設に対する復旧費が主です。
公債費
借入れた地方債や一時借入金の元金や利子などの償還金を計上します。

●予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるために設ける科目です。通常は議会を招集して補正予算を編成しますので、予備費を充当して支出することはあまりありません。

歳出予算(性質別)

●性質別歳出予算
町の経費を、その経済的性質を基準として分類したものです。性質別に分類することは、町の財政の体質を分析するうえで意義があります。分析の結果から財政運営の指針を見つけ出すことができます。

項  目
解  説
人件費

町の職員の給料や社会保険料のほか、報酬として支払われる一切の経費をいいます。ただし、道路の整備事業等の普通建設事業に携わる職員の人件費については、普通建設事業費に区分されます。
物件費

人件費、扶助費、補助費、普通建設事業等以外の経費の総称をいいます。具体的な例をあげると、賃金、旅費、需要費(消耗品、食料費等)、役務費(通信運搬費、手数料等)備品購入費、使用料、委託料等があります。
維持補修費

町が管理する公共施設(道路等)の効用を保全するための経費です。建物の改修等は普通建設事業費に備品等の修繕費は物件費に区分されます。
扶助費


町が各種の法令(老人福祉法等)や条例によって、お金や物品を被扶助者に提供する経費をいいます。
補助費等

補助費に区分される経費は、その支出の目的、根拠、対象等によって多種多様です。主な経費としては、謝金・謝礼、負担金・補助金、公営企業会計への繰出金等があります。
普通建設事業費

道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設や消防施設、学校等の文教施設、公民館、公営住宅等の公共用施設の新設、増設、改良事業や不動産取得等の投資的な事業費をいいます。
災害復旧事業費

風雨、地震等その他の災害を受けた施設を原形に復旧するための事業費をいいます。
公債費

町が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金の償還利子をいいます。
積立金

基金等に積み立てる経費をいいます。
投資及び出資金
本町では、一般財団法人に対する出捐金や公営企業の資本を整備するための繰出金などがあります。
貸付金
町の定める要綱によって、地域住民の福祉増進を図るため現金の貸付けを行う場合の経費をいいます。
繰出金
一般会計と特別会計、又は特別会計間相互において支出される経費をいいます。
義務的経費 町の歳出のうち、その支出が義務づけられている経費をいいます。一般的には、人件費、扶助費、公債費三つの科目をいいます。広い意味では、物件費、維持補修費、補助費も加えられます。
投資的経費 その支出の効果が資本の形成に向けられ、施設等が将来に残るものに対して支出される経費をいいます。


決算

項  目
解  説
実質収支

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた差額を形式収支といいます。形式収支からさらに、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものを実質収支といいます。町の決算をみる場合に 実質収支が赤字であるか黒字であるかは、財政状況を判断する重要な基準となります。
繰り越すべき財源
歳入歳出差引額のうち明許繰越等、翌年度に繰り越された事業に充当しなければならない財源をいいます。
補てん金

公営企業会計では、資本的収入が資本的支出に不足する場合は、当該企業内に保留している資金で不足額を補てんします。補てん金には、損益勘定保留資金等があります。


財政指標
項  目 解  説
健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであると共に、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。
実質赤字比率

当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率です。福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
連結実質赤字比率

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含め、当該地方公共団体の一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
実質公債費比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの(地方財政法第5条の4第1項第2号)。起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行ったものであり、実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、 地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。
資金不足比率

当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。公営企業の資金不足、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支の不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
経営健全化基準

地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経緯の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。
経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財県(経常一般財源)、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。この指数は、経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表しています。
財政力指数

地方公共団体の財政両区を示す指数で、標準的な行政需要に自主財源でどの程度対応できるかを示したものです。

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいいます。


その他

項  目
解  説
標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。 なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。
ラスパイレス指数
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数です。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与水準を示します。
類似団体
市町村を、「人口」と「産業構造」により類型化したものです。吉野町は、人口1万人以上1万五千人以下で、産業構造において、第三次産業が55%未満の「町村III-2」型に該当します。

公営企業

(法適用企業・法非適用企業)

公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。地方公共団体財政健全化法においては地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適企業と定義しています。

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