地籍

1.地籍ってなに?

地籍調査は土地に関する記録(地番・地目・面積・所有者)のことです。

2.地籍調査ってなに?

自分の土地がどこからどこまでなのか、隣接の土地との境界に杭を打って一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。

3.どうして地籍調査をするの?

現在の登記所で利用されている地図は、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。公図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また登記簿に記載された土地の面積も 正確ではない場合もあるのが実態です。

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    調査前(公図)

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    調査後(地籍図)
続けてテンプレートを適用する場合やテキスト・画像を挿入するはここに適用。不要なときは削除


4.地籍調査をすることによってどうなるの?

  1. 土地権利関係の明確化により境界紛争のトラブル防止ができます。
    地籍調査実施後は、土地の地番、地目、面積、境界などが確定し、登記簿に記載されるため、トラブル防止 に役立ちます。
  2. 土地取引において円滑化が図られます。
    土地の情報が登記簿に記載されるため、土地の分筆や合筆が容易になり、土地取引が円滑に進むことになります。
  3. 固定資産税の適正化が図られます。
    高い精度の土地情報を得ることにより登記簿面積と実測面積の誤差が是正され適正かつ公平な課税が行われます。
  4. 公共事業の計画・設計・用地買収の円滑化が図られます。
    公共事業を実施するにあたり、用地測量や境界立会などの事務事業が簡素化されることで、事業期間の短縮がなされ、事業費の削減を図ることができます。
  5. 災害復旧作業の円滑化が図られます。
    地籍調査完了後、地籍図を世界測地系の座標値データとして保管するため、震災などの自然災害が発生し土地の位置や形状が不明となった場合においても、迅速かつ正確に境界などを復元することができます。
  6. まちづくり計画の基礎資料
    まちづくりの計画をするにあたっての基礎資料がしっかりとするため、計画そのものの誤差が小さくなります。

5.地籍調査の流れは?

1年目

(1)事業計画・準備
事業計画などを策定し、調査を始める準備をします。

(2)地元説明会
調査地区の土地所有者の皆様に地籍調査の内容や作業手順についてご説明します。

(3)基準点設置
土地の境界を測量するための骨格となる基準点を設置します。

(4)一筆地調査
一筆地ごとの土地について地番、地目、所有者、境界等の調査・確認を現地で皆様立会いのもと行います。

(5)一筆地測量
一筆地調査で確認した境界杭などを基に測量し、測量成果に基づき一筆地ごとに面積の測定を行います。

2年目

(6)地籍図(原図)及び地籍簿(案)の作成
一筆地調査及び測量の成果から地籍図(原図)、地籍簿(案)を作成します。

(7)閲覧
調査、測量の成果を指定の場所で閲覧(期間20日間)していただき、内容を確認していただきます。
もし、誤りを見つけられた方は、必ず閲覧期間中に申し出てください。

3年目

(8)認証
閲覧により皆様に確認していただいた地籍図及び地籍簿は、手続きを経て国の承認及び県知事の認証を受けます。

(9)登記所への送付
認証を受けた地籍図及び地籍簿は、登記所へ送付され、地籍図は登記所備付の地図(不動産登記法第14条地図)となり、地籍簿に従って土地登記簿が書き改められます。

※隣地との境界に納得がいかない場合はどうなるの?
土地所有者から筆界(境界)の確認が得られない場合、「筆界未定」として成果を作成します。
筆界未定とは、地籍図に筆界(境界)線が表示されず、正確な面積もわかりません。
もし、地籍調査後に解決した場合は、測量から登記までの費用は全て個人負担となります。

6.地図等を下記の通り提供しています

地籍図写し及び土地情報等に関する交付手数料一覧
区分手数料









図計処理 平板図(集成図を含む) 1枚(A1) 2,000円
1枚(A2) 1,500円
1枚(A3以下) 1,000円

一筆図
(含む筆界点座標値一覧表)

1筆 1,000円
地籍測量図(含む筆界点座標値一覧表) 1筆 1,000円
集計表
・ 座標値
図根点座標値一覧表 1点 500円
証明書 国調一致証明 1件につき 200円
国調写し証明 1件につき 200円

7.吉野町地籍調査事業実地状況

中竜門地区竜門地区上市地区吉野地区中荘地区
色生
山口
上市
吉野山
楢井

小名

平尾
立野
左曽
御園
殿川
佐々羅
橋屋
喜佐谷
三茶屋
西谷
国栖地区
丹治
宮滝
千股
南大野
飯貝
菜摘
香束
志賀
南国栖
六田
樫尾
峰寺
国栖
橋屋
矢冶
河原屋
入野

三津
窪垣内


赤字で表記されているものは一部のみ完了

実施中

上市の一部

柳の一部

新子の一部

お問い合わせ先

吉野町役場 暮らし環境整備課
〒639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字飯貝1217-6番地
TEL:(0746)32-8844 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-5844
Mail:machidukuri_s@town.yoshino.lg.jp