県営住宅

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申込方法

(1) 入居申込に必要な書類に所要事項を記入し、本人または申込事情を詳しく説明できる方が持参して申し込んで下さい。

(2) 申込は1世帯1住宅に限ります。

申込資格

(1)~(5)のすべてに該当する人が申込みできます。

(1) 夫婦(指定入居日から3ヶ月以内に婚姻予定の人を含みます。)または親子を主体とした家族。

・両親の片方とだけ同居する等、世帯を不自然に分割した申込みはできません。

(2) 住宅に困窮している人

・持ち家の人は申込みできません。

(3) 外国人の方は、外国人登録済であること

(4)公営住宅法の規定による収入基準(基準月収額)が158,000円以下であること
ただし、次に該当する場合は、214,000円以下の範囲まで認められます。
ア.申込者または同居予定者に、次の(1)~(8)に該当する人が一人でもいる場合
1.身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級から4級まで)
2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級または2級)
3. 療育手帳の交付を受けている人(障害の程度が(2)と同程度であること)
4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から6項症、第1款症)
5. 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者
6. 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の人)
7. ハンセン病療養所入所者(厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
8. 指定入居日の時点で小学校就学前の子供がある場合
イ.申込者が60歳以上で、かつ同居予定者のいずれもが60歳以上または18歳未満の人である場合
(5) 申込者または同居予定者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

申込書に添付する必要書類

(1) 住民票謄本(外国人は、外国人登録済証明書)‥‥‥市町村役場発行
・家族全員、続柄記載のもの。婚姻予定者は双方の住民票謄本が必要です。
(2) 所得に関する証明書
・入居しようとする家族全員(義務教育を終了した人)及び婚約者について、次のいずれかが必要です。
給与所得者
1. 課税・非課税(所得)証明書‥‥‥市町村役場発行
2. 勤務して1年未満の場合は、入社日から申込月の前月までの給与支払証明書、勤務してまだ1ヶ月分の給与を受けていない場合は、雇用条件に基づき支給が予定されている1ヶ月分の給与支払証明書。 ‥‥‥勤務先発行
3. 健康保険証(社会保険証)、以前は収入があったが申込日現在、すでに退職して無職となった方、最近勤務先を変更された方は、退職証明書(会社の発行によるもの)と健康保険資格喪失確認通知書のコピー(健康保険組合、社会保険事務所から会社、事務所等に通知されたもの)
事業所得者
・課税・非課税(所得)証明書‥‥‥市町村役場発行
・ただし、前年の所得証明書が出ない時期に申込する場合は、前々年の所得証明書及び前年所得の確定申告書の控、又は収支明細書、また申込日以前の実績が1年未満の方は収支明細書。(申込日現在の事業(営業)を開始した月から12月までの期間における総収入金額、税法上認められた必要経費の内訳を月別に記入して下さい。)
所得のない方
・非課税証明書‥‥‥市町村役場発行
・または扶養証明書・健康保険被保険者証等の写
年金・恩給等の受給者
2.給与所得者以外の場合(営業所得者、その他所有者、雑所得者等)
1.課税・非課税(所得)証明書‥‥‥市町村役場発行
2.受給証書の写(受給金額がわかるもの)
生活保護受給者
・生活保護者受給証明書
身体障害者
・障害者手帳の写
(3) 婚姻予約証明書(該当者のみ)
・婚姻予定者(指定入居日から3ヶ月以内に結婚する者)は、結婚式場の予定証明書又は婚姻予約証明書を添付して下さい。
(4) 戸籍謄本(該当者のみ)
・母子、父子、単身等で申し込む場合、配偶者がいないことを確認するため必要です。
・別居中の親族が同居を前提に申し込む場合、親族関係を確認するために必要です。
(5) 同居承諾書(該当者のみ)
・現在、別の所に居住している親族が同居を前提に申し込む場合は、双方の同居承諾書が必要です。
(6) 現住所付近の略図
・申込時において、それぞれ別の場所に居住している場合(婚姻予定者が申し込む場合、別居している親族が同居を前提に申し込む場合等)双方の略図が必要です。
(7) その他
・提出された書類だけでは不十分な場合は、この他にも書類を必要とすることがあります。

申込み基準となる収入基準額

計算方法 {所得金額(A)-各種控除額(B)}÷12 =収入基準額

(A) 所得金額

1.給与所得者の場合

年間総収入金額から下表により計算した額。

年間総収入金額(A) 所得金額
 1,619千円未満  (A) - 550千円
 1,619千円以上~1,628千円未満  1,069千円~1,074千円
 1,628千円以上~1,800千円未満  {(A)÷4=B(千円未満端数切捨て)}×2.4+10万円
 1,800千円以上~3,600千円未満  {(A)÷4=B(千円未満端数切捨て)}×2.8-8万円
 3,600千円以上~6,600千円未満  {(A)÷4=B(千円未満端数切捨て)}×3.2-44万円

2.給与所得者以外の場合(営業所得者、その他所有者、雑所得者等)

所得証明書の金額
※2人以上収入がある場合は、各自の所得金額を合算します。

(B) 各種控除額[所得税法により認定された人であることが必要です。]

控除種別 控除対象者 控除額
一般控除 同居・扶養控除 申込者本人を除く、同居(又は同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族 一人につき38万円
特別控除 老人扶養控除
老人控除対象
配偶者控除
扶養親族のうち年齢70歳以上の人
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人
親族控除のほか
一人につき10万円
特定扶養親族 扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満 親族控除のほか
一人につき25万円
障害者控除 申込本人及び扶養親族のうち
1.精神衛生鑑定医などから中度・軽度の精神薄弱者と判
定された人
2.身体障害者手帳の交付を受けている人で3級~6級の

3.戦傷病者手帳の交付を受けている人で第四項症から第
五項症までの人
4.年齢65歳以上で障害の程度が1、2と同程度であること
の福祉事務所長の認定書を交付されている人
5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2級・
3級の人
親族控除のほか
一人につき27万円
特別障害者
控除
申込本人及び扶養親族のうち
1.心神喪失の状況にある人
2.精神衛生鑑定医などから重度の知的障害者と判定され
た人
3.身体障害者手帳の交付を受けている人で1・2級の人
4.戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別項症から
第三項症までの人
5.原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣に認定を受けてい
る人
6.常に就床を要し、複雑な介護を要する人
7.年齢65歳以上で障害の程度が1、2、3と同程度であるこ
との福祉事務所長の認定書を交付されている人
8.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級
の人
親族控除のほか
一人につき40万円
寡婦控除 申込本人又は同居親族で老年者でない人のうち
1. 夫と死別してから婚姻していない人または夫の生死不明な人で500万円以下の所得の人
2. 夫と死別しもしくは離婚してから婚姻していない人又は夫の生死が不明な人で扶養親族のある人
寡婦の方で所得がある場合 27万円
所得が27万円未満の場合はその額
ひとり親控除 所得金額が500万円以下で、現に婚姻していない人又は配偶者の生死が不明な人で、生計を一にする子(所得金額が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない人)がいる人 ひとり親の方で所得がある場合 35万円
所得が35万円未満の場合はその額

実態調査

・申込書及び添付書類等の記載内容を確認するため、現住所・勤務先等を訪問し、調査することがあります。

※申込書類等の内容が事実と相違していた場合は、入居許可はできません。

注意事項

(1) 入居申込書及び添付された書類の事項が事実と相違するときは入居を取り消すことがあります。
(2) 県営住宅申込書に記載の保証人は奈良県内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ入居者と同等以上の収入のある者を記載すること。
(3) 入居申込書及び提出書類は一切返却致しません。
(4) 県営住宅内では、犬、猫等の動物は飼えません。現在飼っている方は入居前に他人に譲るなどして下さい。
(5) 入居決定された方は、こまどりケーブルへ直接申込みしていただくことになります。

お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9061,9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855