令和6年度 吉野さくら学童クラブ 利用申請受付
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学童クラブは、児童福祉法に基づき保育が必要とされる小学校児童の豊かで安全な生活の場を築くことよって、子どもの心身の発達を援助するとともに健全で豊かな地域社会の確立を目的として、町立小中一貫教育校「吉野さくら学園」に併設して開所しています。
ご利用を希望される方は、下記の方法にて申請を行ってください。
吉野さくら学童クラブ概要
対 象 児 童 | ・保護者等が就労、疾病・傷害、介護・看護、妊娠・出産で、学童保育を必要とする世帯の児童 ・緊急又は一時的に保育を必要とする世帯の児童 |
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開 所 時 間 | 学校開校日 | 授業終了時~19時00分 |
土曜日・長期休業日等 | 7時30分~19時00分 ※7時30分~8時30分の間は長時間保育申請により利用可能 | |
休 所 日 | 日曜日・祝日・年末年始・お盆休み等 | |
実 施 場 所 | 吉野さくら学園 内 |
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利 用 料 金 |
5時間以内利用 500円/回 但し、上限 5,000円/月 ※世帯状況により減免有り。 ※毎月末日に利用状況を集計し、翌月に口座引落にて集金します。 |
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利用申請方法
🔲 配布場所 吉野町教育委員会事務局 教育総務課、吉野さくら学童クラブ
※下の「利用申請書類」からダウンロードできます
🔲 利用申請期間 随時受付(土日祝を除く)
8時30分から17時まで
・利用申請書類を教育総務課までご持参の上、ご提出ください。
※長期休業中のみ利用も可能です。
利用申請書類
全員 |
「学童保育所利用(兼長時間学童保育利用等)申請書」 または 「学童保育所の一時・臨時的利用申請書」 |
※お子さま一人につき1枚 |
「緊急連絡票」 Word / PDF | ※お子さま一人につき1枚 | |
※利用頻度が少ない場合も必ず加入 |
※土曜日または長時間保育(午前7時30分から午前8時30分の間の保育)の利用を希望される方は、「学童保育所利用(兼長時間学童保育利用等)申請書」に、希望内容を記入の上、ご提出ください。
該当者のみ | 生活保護家庭 |
保育料全額免除 |
生活が著しく困難な世帯 (失業・疾病・傷害・災害等) |
保育料全額及び半額免除 |
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ひとり親世帯 |
保育料半額免除 児童扶養手当証書、ひとり親等家庭等医療費受給資格証、戸籍謄本 いずれかの写(こども園入園申請に提出済の場合は不必要) |
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2人以上が学童保育を利用 |
保育料半額免除 |
○学童保育を必要とする事由および提出書類
保護者及び満65歳未満の同居者全員の証明が必要です。
事由 | 提出書類 | ||
① | 就労 | 外勤・自営業 |
・就労証明書様式・記入の仕方 PDF 就労証明書様式 Excel ※自営業の方は就労証明書とともに、自営申立書、確定申告書(写)または開業届け出書(写)、営業許可書(写)等、自営をしていることが分かる書類 |
② | 疾病等 | 疾病・負傷等で、家庭での保育が困難な場合 | ・医師の診断書もしくは民生委員の証明書Word・PDF(どちらも疾病、負傷等により保育ができないことが明記されているもの) |
障害があり、家庭での保育が困難な場合 | ・障害者手帳(写)、養育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写) | ||
③ | 介護・看護 | 家族の入院および自宅療養のため、介護・看護等が必要な場合 | ・医師の診断書もしくは民生委員の証明書Word・PDF(どちらも常時、介護もしくは看護が必要であることが明記されているもの) |
④ | 災害・復旧 | 災害・復旧により保育が必要な場合 |
・罹災証明書 火災の場合は消防署発行 震災・風水害は町役場発行 |
⑤ | 妊娠・出産 | おおむね産前2ヵ月、産後6ヵ月 | ・母子手帳(写) (表紙と出産[予定]日が記入されたページ) |
⑥ | 一時的・ 緊急的 |
求職活動や冠婚葬祭等、やむを得ない事由で緊急的・一時的に保育が必要となる場合 | ・申請書に入所を希望する具体的事由を記載してください。 |
情報公開日:2024年01月09日