介護保険料を納めないでいると・・・
災害など特別な事情がないのに介護保険料を滞納すると、督促や催告が行われます。さらに滞納が続くと、その期間に応じて以下の措置がとられます。災害や失業など、やむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、減免等がある場合がありますので、町の窓口までご相談ください。
滞納の期間と制限措置 | 被保険者への制限 |
1年以上滞納すると(納期限から1年経過)
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本来1割、2割または3割負担のところ、いったんサービス費用の全額を支払い、後で支払った費用の9割、8割または7割の払い戻しを申請により町から受ける方法に変わります。 |
1年6か月以上滞納すると(納期限から1年6か月経過)
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保険給付が償還払い化になっており、支払い戻しを受ける9割、8割または7割分が差し止めとなり、差し止められた給付額から滞納保険料が差し引かれます。 |
2年以上滞納すると(納期限から2年経過)
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保険料の未納期間に応じて、本来の1割負担または2割負担の方は3割負担の利用者負担に変わり、本来3割負担の方は4割負担の利用者負担に変わります。 また、高額介護サービス費の支給や特定入所者介護サービス費の支給を受けられなくなります。 |