申請からサービス利用まで
認定申請からサービス利用まで
- 相談
介護や支援が必要と思ったら地域包括支援センターや町の窓口に相談してください。
- 申請
介護保険のサービスを利用するには要介護認定申請が必要です。申請は本人や家族などのほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
・申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書
介護保険の被保険者証(65歳以上の方の場合)
医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方の場合)
※このほかに、原則として本人や代理人の身元確認の書類及びマイナンバー確認の書類などが必要です。
- 認定調査
介護認定調査員が訪問し、本人の心身の状態を調査します。
市町村が主治医に対して医学的な意見を求めます。
- 審査・判定
認定調査をもとにコンピュータで判定(一次判定)され、さらに主治医意見書などを基に介護認定審査会で審査・判定(二次判定)されます。
・主治医意見書
市町村が主治医に対して医学的な意見を求め、生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて主治医が記載した書類。
・介護認定審査会
保健、医療、福祉の学識経験者5人程度で行われる会議。
- 認定結果の通知
介護認定審査会の審査・判定結果に基づき通知します。
なお、要介護認定の結果などに不服がある場合は、認定結果の通知を知った翌日から起算して3か月以内に奈良県に設置されている介護保険審査会に審査請求できます。
・認定結果の有効期間と更新等手続き
認定の有効期間は原則として新規6か月、更新12ヵ月(月の末日までの期間+有効期間)です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前からでき、再度、その時点での心身の状態に合った要介護度を審査・判定することになります。また、認定期間中であっても病気やけがなどでより状態が悪化、もしくはリハビリなどで状態が改善された場合は、介護度の見直しを行うための区分変更申請をしていただくことができます。
要介護認定調査の詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
- ケアプラン(サービス計画)の作成
要介護1~5の方が居宅サービスを利用する場合は、要介護度に合わせて利用者の希望や状態に応じたケアプラン(サービス計画)を作成する必要があります。
ケアプランは居宅介護支援事業者を選んで、その事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)に作成してもらいます。要支援1・2の方がサービスを利用する場合は、介護予防プランを作成する必要があります。要支援1・2の方は地域包括支援センターにお問い合わせください。なお、ケアプランの作成に利用者負担はありません。
サービス計画を作成するに際しては、どの居宅介護支援事業者にケアプランを作成してもらうか、市町村に届出が必要となります。
・居宅介護支援事業者
ケアマネージャーが在籍する事業所で、ケアプランの作成の窓口、要介護認定申請の代行、サービス事業者との連絡・調整などを行います。
・ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護の知識を幅広く持った専門家。利用者や家族の相談に応じたアドバイスを行ったり、利用者の意向に沿ったケアプランを作成します。また、サービス事業者との連絡や調整、施設入所を希望する方へ施設の紹介をします。
- 介護サービスの提供開始
ケアプラン(サービス計画)に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。介護サービスを利用する方は、利用者負担額(サービスにかかった費用の1割~3割)をサービス提供事業者に支払っていただきます。
交通事故(第三者行為)によるサービスの利用について
第1号被保険者(65歳以上の方)が交通事故など第三者行為を原因として介護保険のサービスを利用することになった場合、費用を介護保険が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。ただし、示談が成立すると示談の内容が優先されてしまいますので、示談の前に必ず町の窓口にご連絡ください。