利用者負担の軽減

介護保険の利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。

  • 利用者負担の上限(1か月)

利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

現役並み所得者(※1)

44,400円

一般

44,400円(※2)

住民税世帯非課税など

24,600円

合計所得金額(※3)及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

老齢福祉年金の受給者

生活保護の受給者

15,000円(個人)

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

15,000円

※1同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の方。

※2平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月~翌7月)を上限とする緩和措置が適用されます。

※3合計所得金額とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いています。

  • 申請及び支給の方法

申請は初回のみで、以後申請は基本的に不要です。

申請手続き以降の支給は、初回申請時の指定口座に自動振り込みします。

振込口座を変更する場合は、町へご連絡いただいた上、町から申請書を送付します。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき(高額医療合算介護サービス費)

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額をこえたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

負担限度額(8月~翌年7月の算定分)

※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

・毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。

・支給対象となる方は医療保険の窓口へ申請が必要です。

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)

低所得者の方が経済的理由で介護保険施設が利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。超えた分は介護保険の「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。

詳しくは介護保険負担限度額認定について説明文書.pdfまたは介護保険負担限度額認定について課税層用説明文書.pdfをご覧ください。

社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担の減免措置

低所得者で特に生計が困難である方に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が利用者負担を減免します。


お問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1 (健やか一番館3F)
TEL:(0746)32-8856,0521 (0746)39-9078,9079 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-4690