吉野町伝統工芸継承者奨励金支給希望者を募集します

【申請が可能な人】


現在、伝統工芸の技術・技法を習得するために就業している人、または、伝統工芸の技術・技法を習得する研修を受けている人で、以下の条件のすべてを満たす人。

  • 申請時、おおむね四十歳未満であること
  • 町内に住所を有する伝統工芸の技術・技法を継承する意思があること
  • 技術習得後も引き続き、吉野町内で就業・開業を行う見込みであること

※吉野町暴力団排除条例第2条第1号および第2号に該当する場合、または本事業以外に補助等を受けている場合は、申請することができません。


【補助金の条件など】


募集人数:1人(継続のために申請するものを除く)

対象経費:継承者に対する研修費

奨励金額:月額上限4万円

支給期間:1年間(ただし、1年ごとに再申請することで、最長3年まで継続できる。)

支給要件:研修日数が月に15日以上

対象となる伝統工芸:

  • 重要無形民俗文化財吉野の樽丸制作技術
  • 国選定保存技術漆漉紙(吉野紙)制作(個人)
  • 国選定保存技術表具用手漉き紙(美栖紙)制作(個人)
  • 国選定保存技術表具用手漉き紙(宇陀紙)制作(個人)
  • 日本遺産「森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ」構成文化財(次の1~3)
  1. 吉野の手漉和紙(国選定保存技術保持者以外)
  2. 吉野の樽丸製作技術(吉野町に所在する構成文化財保持者)
  3. 割箸製作技術(吉野町に所在する構成文化財保持者)


【申請の方法】


吉野町伝統工芸継承者奨励金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の1~4の書類を添付の上、吉野町文化観光交流課に提出してください。

  1. 技術・技法継承計画書(書式は任意)
    おおむね、以下の内容がわかるような資料を作成してください。(A4用紙1枚程度)
    (1)伝統工芸の技術・技法を習得していくために、どのようなことを習得する必要があるのか
    (2)奨励金を受ける最大3年間でどの程度の技術・技法習得を目指すのか
    (3)奨励金を受ける3年後、どのような活動を行っていく見込みであるのか
  2. 申請者に技術・技法の継承指導を行う者(以下、継承指導者とします)の承諾書(書式は任意)
    ※継承指導者の住所・氏名を明記の上、継承指導者の捺印をお願いします。
    ※継承指導者が申請者を指導し、技法・技術の継承に努めることを承諾した文面をご用意ください。
  3. 誓約書
    吉野町長宛の書類で、以下の内容を明記した書類を作成してください。(書式は任意)
    (1)技術・技法の習得に努めること
    (2)吉野町伝統工芸継承者奨励金支給要項の規定を遵守すること
  4. その他説明に必要な資料または町長が必要と認める書類
    ※1~3のことを説明するために、特に必要な資料等があれば添付してください。
    ※申請書類提出後、別途必要な書類が生じた場合は、役場文化観光交流課から連絡をします。


【募集期間・申し込み方法】


書類持参の場合:令和元年6月3日(月)~令和元年7月15日(月)午前中必着

郵送の場合:令和元年7月15日(月)までに吉野町文化観光交流課必着

(郵送の場合、令和元年7月12日までの消印有効とします)


【書類の入手方法】


・下記よりダウンロードする

・吉野町役場文化観光交流課にて配布


【ダウンロード】


吉野町伝統工芸継承者奨励金支給申請書(様式第1号)

吉野町伝統工芸継承者奨励金支給要項