寄附金の控除について

更新日:2025年02月03日

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寄附金控除の概要

ふるさと納税は、自治体に対して寄附した場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から原則として全額が控除されます。

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、給与所得者などで一定の上限を満たす人は、確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。ワンストップ特例制度については下記ページをご参照ください。

控除額の計算

ふるさと納税にかかる控除額の計算は次のとおりです。

所得税

(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限です。

所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用され税率を用います。

住民税からの控除(基本分)

(ふるさと納税額-2,000円)× 10%

控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の30%が上限です。

住民税からの控除(特例分)

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得の税率)

住民税所得割額の20%が上限です。

寄附金控除の手続き

個人が、寄附金控除を受けるには所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

  • 寄附金について所得税の申告をした人は、住民税の申告の必要はありません。
  • 確定申告が不要な方が住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に住民税の申告をする必要があります。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
  • ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の控除は受けられませんが、所得税の控除相当分の税額が個人住民税から減額されます。

確定申告の手続きに関するお問い合わせ

最寄りの税務署へお問い合わせください。

個人住民税申告の手続きに関するお問い合わせ

住所地の市区町村へお問い合わせください。

確定申告・住民税申告の添付書類

確定申告・住民税申告の際は、次のどちらかを添付してください。

  1. 寄附証明書
    ワンストップ特例の申請の有無に関わらず、全てのかたに寄附証明書を送付します。
  2. 郵便局払込取扱票の受領証及び吉野町指定金融機関専用納付書の領収書
  • 寄附者の氏名、住所、寄附金の額、寄附をした日の記載があるもの。ふるさと納税である旨の印字があるものに限ります。
  • 寄附をした日の記載は受領印でも可能です。
  • ATM(現金自動預け払い機)の振込等により受領する控え(受領証)は使えません。

この記事に関するお問い合わせ先

吉野町役場 協働のまち推進課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
電話:0746-32-3081、0746-39-9070(IP直通電話)
ファクス番号:0746-32-8855
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