【児童手当】制度改正のお知らせ

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令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。

児童手当の制度概要については【児童手当制度概要】をご覧ください。

現況届の廃止について

毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

▶ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉野と異なる方

支給要件児童の戸籍や住民票がない方

離婚協議中で配偶者と別居されている

④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

⑤その他、吉野から提出の案内があった方


▶また、以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となるがいなくなったとき

受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(他の市区町村海外への転出を含む)

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、また児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

④受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員なったときを含む

⑤離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

⑥国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得制限限度額について

申請者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。

▶申請者の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を支給します。

▶所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

▶②(所得上限限度額)以上の場合は資格消滅となり、児童手当等は支給されません。

①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養親族等の数(カッコ内は例)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1,071

1人(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1,124

2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1,162

3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1,200

4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1,010

1,238

5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1,048

1,276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

お問い合わせ

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 FAX:(0746)32-8855
Mail:hoken_g@town.yoshino.lg.jp

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