「児童扶養手当法」の一部が改正されました

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児童扶養手当法の改正Q&A

(公的年金等と合わせて受給する場合)

I 改正について 

Q1 今回の改正の内容を教えてください。

 A: 今回の改正により、公的年金等*を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。

これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。

なお、この申請・受給は、平成26年12月分の手当からできるようになります。(申請はQ3、受給はQ5を参照)

*「公的年金等」とは国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 

Q2 どのような場合に年金との差額分の手当がもらえますか。

 A: 受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額41,020円(全額支給の場合)なので、年金等の月額がこの額より低い場合に差額を受給できます。

なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には、差額の計算が複雑になりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q3 いつから差額分の手当の申請ができますか。また、いつまでに申請をすればいいですか。

 A: 平成26年12月1日以降から申請できますが、事前に申請手続きを行うこともできます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。また、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、今回の改正により、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。

 

■経過措置の内容

【これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当している方】

平成27年3月31日までに申請をすれば、「平成26年12月分」の手当から支給されます。また、12月1日以前に事前申請を行うこともできます。

【平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当する方】

平成27年3月31日までに申請をすれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分*」の手当から支給されます。

*例えば、平成26年12月1日に新たに支給要件に該当する方は、平成27年1月分の手当から支給されます。 

Q4 申請の案内や書類は市区町村から送られてくるのですか。

 A: 送られてくることはありません。市区町村では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続のご案内をすることができません。お早めにお住まいの市区町村にお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。 

Q5 手当の最初の支払はいつですか。

 A: 児童扶養手当の支払いは、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分が支払われるため、最初の支払いは平成27年4月になります。

 

II 児童扶養手当制度について

 

Q6 児童扶養手当とは何ですか。

 A: 児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。 

Q7 児童扶養手当の支給対象になるのはどのような場合ですか。

 A: 支給対象は、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。

(1)父母が婚姻を解消した子ども

(2)父または母が死亡した子ども

(3)父または母が一定程度の障害の状態にある子ども

(4)父または母の生死が明らかでない子ども

(5)その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。ご自身が支給要件を満たすかどうかについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 

Q8 児童扶養手当の手当額はいくらですか。

 A: 手当額は以下のとおりです。

○子ども1人目 全部支給:41,020円(月額)

 一部支給:41,010円~9,680円*(月額)(平成26年4月現在)

* 具体的な手当額は所得に応じて決まります。(Q9参照)

○子ども2人目 5,000円(月額)

3人目以降1人つき 3,000円(月額)

・子どもが2人以上いる場合、1人目の額に2人目以降の額が加算された額になります。 

Q9  所得制限とは何ですか。その額はいくらですか。

 A: 受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。所得制限の額については扶養親族の数などによって異なります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。

■参考所得制限限度額(年間収入ベース)(平成26年4月現在)

受給資格者の収入(母と子の2人世帯)*

・130万円未満  :全部支給(月額41,020円)

・130万円以上365万円未満 :一部支給(月額41,010円~9,680円)

・365万円以上     :支給なし

* 130万円、365万円は給与所得者を例に、給与所得控除額等を計算して示しているもので、あくまで目安です。 

Q10  児童扶養手当を受給するには、どのような手続きが必要ですか。

 A: 児童扶養手当を受給するにはお住まいの市区町村への申請手続きが必要です。

申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、住民票など世帯の状況が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 

Q11一度手続きをしたら、その後の手続きはどのようになりますか。

 A: 毎年8月に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」を市区町村に提出してください。

また、子どもの祖父母との同居、子どもの1人が父親または母親に引き取られたなど世帯の状況が変わった場合や、再婚など資格喪失する事由が発生した場合には、その都度届出が必要です。

お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:hoken_g@town.yoshino.lg.jp

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