令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、介護保険料の納付が困難になった世帯の被保険者に対し、減免の申請を受け付けます。
【対象者】
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
(ア)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みみであること
(イ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業のした世帯の方
【減免の対象となる介護保険料】
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第1号介護保険料
【減免の割合】
1.主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合
:保険料の全額を免除
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
:表2減免割合に応じた減免額を免除
3.主たる生計維持者が事業の廃止または失業の場合
:保険料の全額を免除
【減免額の計算方法】
表1減免対象の介護保険料額(A×B÷C)
A:介護保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の年間所得額 |
C:主たる生計維持者の令和3年の年間合計所得金額 |
表2減免割合(D)
前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
210万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
210万円を超える場合 |
10分の8 |
【申請方法】
〇申請受付吉野町役場長寿福祉課介護保険担当(吉野病院横健やか一番館3階)
〇受付期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
〇受付時間午前9時から午後5時まで(※土日・祝日は除く)
〇提出書類
・介護保険料減免申請書 |
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・事業収入等報告書 |
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・申請に必要な書類 |
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病を負った場合 ・医師の診断書等 (2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 ・事業収入等状況報告書及び収入の減少が確認できる資料等 |
〇その他※申請者が世帯の主たる生計維持者や減免対象の被保険者と異なる場合は、委任状が必要です。
情報公開日:2022年04月12日