下水道

下水道の役割

生活環境の改善

汚れた水をすみやかに流し、蚊やハエの発生を防ぎ、快適で衛生的な生活環境をつくります。

トイレが水洗化

下水道整備により、くみとり便所を水洗トイレにかえることで衛生的で便利になります。

公共用水域の水質の保全

家庭や事業所からの汚れた水が、直接川に流れ込むことがなくなり川がきれいになり自然環境を守ります。

受益者負担金制度

受益者負担金制度について

下水道事業は道路や公園など誰でも利用できる施設とは異なり、整備された地域の方だけが利用できる施設です。このため、下水道の整備により利益を受ける人に、下水道事業のための建設費用の一部を「受益者負担金」としてご負担していただいています。

負担額

所有する土地の面積(公簿面積)×単位負担金額(750円/平方メートル)が負担額となります。

負担金の納付について

負担金は、「受益者負担金申告書」提出後に、納付書を配布いたしますので金融機関に納めていただくようお願いいたします。
納付方法には、一括納付と分割納付(9回払い)があります。

下水道の接続

水洗便所への早期改造

公共下水道の使用可能(処理区域)になりますと、下水道法により、くみ取り便所から水洗便所に改造することが定められていますので一日も早く水洗化工事を御願いします。

申請

水洗化などの設備工事は、指定工事店以外の者による工事は違反工事となりますので、指定工事店に依頼してください。

助成金制度

水洗便所への改造助成金

水洗便所の設置の普及を奨励するため、処理区域内のくみとり便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所(公共下水道管が連結されたもの)に改造する方に対し、資金の一部を助成する制度です。

対象者

助成金の交付を受けるには、下記のいずれにも該当していなければなりません。

(1) 官公庁、会社及びその他の法人でない方で、町内に住所を有し、かつ、1年以上居住している個人世帯であること。

(2)受益者負担金を完納し、かつ町税を滞納していないこと。ただし、分割納付者の方は、期別納付を遅滞なく納めていること。

(3) 処理区域となった日から3年以内に行う工事であること。

助成金

助成金の額は次のとおりです。

(1) 生活保護法の規定に基づく生活扶助を受けている世帯に属する方で、 かつ、当該建築物を所有する方・・・・255,000円

(2)上記に該当しない方・・・・100,000円

使用料

公共下水道を使用する方は、下記の下水道使用料を納めていただくことになります。 この使用料は公共下水道の維持管理費及び浄化センターの処理費用の一部に充てられます。皆様のご理解とご協力を御願いいたします。 なお、使用料は水道料金と一緒に徴収させていただきます。


○下水道使用料(1ヶ月当たり)

区分

1m3当たりの使用料(円)

一般排水

(1m3~300m3)

公衆浴場 54
その他 120

中間排水

(301m3~750m3)

170

特定排水

(751m3~)

220

※上記の使用料に別途消費税が加算されます。


下水道使用にあたっての注意

    • 水洗トイレにはトイレットペーパー以外の物(ビニール袋、タバコの吸殻など)は詰まりの原因となりますので流さないでください。
    • 台所の野菜くず・残飯など生ゴミや廃食油など流さないでください。
    • 汚物は汚物入れに、毛髪、布くずなど流さないでください。
    • ますやマンホールを開けて土砂や廃油、木片などの廃棄物を捨てないでください。
    • ガソリン、シンナー、石油、アルコールなど危険物は、下水処理場の機能を低下させますので絶対に流さないでください。
    • 井戸水等を公共下水道に排出する場合は届け出が必要です。

      水道水だけではなく、井戸水(地下水)、湧水、雨水利用水等を公共下水道へ排出される場合は、吉野町下水道条例第25条の定めにより、その内容を届け出していただき、排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。

      この届出がなく、使用料の徴収を免れた場合には、過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

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社会資本整備総合計画

社会資本総合整備計画(下水道事業)

《制度の概要》

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向けの個別補助金を原則一括し、 地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。

社会資本整備総合交付金を受けて事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し国土交通大臣に提出します。

また、この整備計画を作成したときは公表するものとされています。

社会資本総合整備計画 R5-R5.pdf

交付金の執行状況.pdf

事前評価チェックシート.pdf

中間・事後評価結果報告書.pdf




お問い合わせ先

吉野町役場 暮らし環境整備課
〒639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字飯貝1217-6番地
TEL:(0746)32-8175 (0746)32-8844 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-5844
Mail:gesui@town.yoshino.lg.jp