後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、「75歳以上の方」および「65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方」を対象とした医療制度です。

制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

制度の詳細については、奈良県後期高齢者医療広域連合Webサイトをご覧ください。

運営主体

運営主体は県内全市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」です。奈良県後期高齢者医療広域連合が、保険料の決定及び医療の給付を行います。

※吉野町では、保険証の送付、保険料の通知、保険料の徴収などを行います。

被保険者

対象となるとき

75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
※65歳から74歳までの一定の障がいがある方は、認定を受けた日から対象となります。

保険証

75歳を迎える方には、誕生日までに、後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)が交付されます。医療を受けるときは必ず医療機関に提示してください。
また、保険証は毎年更新されます。(更新日は8月1日です。)有効期限を過ぎた保険証は使用できなくなります。

保険料

保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。7月下旬になっても届かない場合は、町民税務課までお問い合わせください。

保険料の決まり方

被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得(基礎控除後の総所得金額等※)に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。

保険料

※令和4・5年度奈良県の保険料

均等割 所得割

保 険 料

(100円未満切り捨て)

被保険者1人あたり

50,500円

(総所得金額ー基礎控除43万円)

×9.93%

賦 課 限 度 額 66万円

保険料が軽減される場合

軽減割合 加入者及び世帯主の合計の所得額 軽減後の額
7割軽減 「基礎控除額43万+10万×(給与所得者等の数-1) 」以下 15,150円
5割軽減 「基礎控除額43万円+(被保険者数×29万円)+10万×(給与所得者等の数-1) 」以下 25,250円
2割軽減 「基礎控除額43万円+(被保険者数×53万5千円)+10万×(給与所得者等の数-1) 」以下 40,400円

▶65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

▶軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

納付方法

特別徴収(年金からのお支払い)

保険料の徴収は原則として、年金からのお支払いとなります。年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、介護保険料と合わせて保険料額が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替等の方法により、吉野町へ納めることになります。7月から翌年2月までの8期に分けて納めていただきます。

※納付書により納付いただいている場合、口座振替・自動払込をお申し込みいただくと、指定した金融機関の口座から自動的に保険料が引き落としされますので金融機関等へ納めに行く必要が無く、納め忘れもありませんので、ぜひご利用ください。

医療費の自己負担割合

自己負担割合の判定

医療費の自己負担割合は、同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定します。

自己負担割合の判定に用いる収入額は、1月から7月までは前々年の収入、8月から12月までは前年の収入となります。

自己負担割合

自己負担割合は医療費の1割負担(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ区分)となります。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。

▶低所得Ⅰ:世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準(※)以下の方
※世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの場合。

▶低所得Ⅱ:世帯全員が住民税非課税の方

▶一般:現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外の方

▶現役並み所得者:市民税の課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者の方

ただし、世帯収入が一定額未満であれば、申請により1割負担となります。

  • 後期高齢者医療制度の加入者が2名以上の世帯→前年の収入額合計520万円未満
  • 後期高齢者医療制度の加入者が1名の世帯→前年の収入額383万円未満

※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。詳細については、【窓口負担割合の見直し】をご覧ください。

高額療養費

1か月の医療機関での自己負担の合計額が「1か月ごとの限度額」を超えた場合は、限度額を超えた金額が後から支給されます。
新たに高額療養費の支給対象となった方(申請が必要な方)へは、申請のお知らせをお送りします。
(その後に支給される分については、改めて申請する必要はありません)

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※
課税所得380万円以上 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※
課税所得145万円以上 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※
一般 18,000円(年間14.4万円上限) 57,600円 【44,400円】※
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※ 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関等への支払い時、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を提示することにより、上表の自己負担限度額までのお支払となります。町民税務課で申請を行ってください。

申請に必要なもの

・被保険者証  

※医療機関で提示しなかった場合、1割負担の方は「一般区分」、3割負担の方は「課税所得690万円以上」の自己負担額が適用され、差額分を後日、高額療養費として払い戻しします。

入院時の食事代

入院した場合は、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。
この食事代は、医療費の自己負担割合により金額が異なります。
低所得Ⅰ・Ⅱの場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)の交付申請が必要です。
また、減額認定証を提示しない場合は、1食あたり460円になります。

負担

割合

区 分

食費

(1食あたり)

3割

負担

現役並み所得 460円

1割

負担

一般(下記以外の方) 460円
低所得2【90日以下の入院(過去12ヵ月の入院日数)】 210円
低所得2【90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)】 160円※
低所得1 100円

※「低所得Ⅱ」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超えた場合が対象となります。
適用を受けるには申請が必要です。入院日数が90日を超えていることがわかるもの(領収書等)を持参してください。

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が次の表で設定される自己負担限度額を超える場合は、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

なお、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得 31万円
19万円

長寿健診

吉野町の被保険者の方は、奈良県県後期高齢者医療広域連合が決めた検査項目については無料で受けられます。また、がん検診と同時に実施される集団ミニドックも受診できますのでぜひご申請ください。

毎年5月に受診券をご自宅までお送りしていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:hoken_g@town.yoshino.lg.jp