過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例
 町内の全域において、一定額以上の特別償却設備を新増設したものについて、過疎地域自立促進特別措置
法及び過疎地域自立促進特別措置法に係る町税の特別措置条例等に基づき、固定資産税の課税免除が受
けられます。
対 象 地 域
町内全域
対象とする事業者
製造業
情報通信技術利用事業
旅館業
事業者の要件
 平成28年3月31日までに下記の減価償却資産の新設又は増設に係る取得額の合計が2,700万円を超える者
   
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建
物に附属する設備をいう。)
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定
着する土木設備又は工作物をいう。)
機械及び装置
船舶
航空機
車両及び運搬具
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を
 
含む。)
課 税 免 除
固定資産税(家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地)
   
土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地と
  する当該家屋の建設の着手があった場合の土地に限る。
免 除 期 間
3年度
 
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