国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大します

2年1カ月前の分まで免除申請ができるようになります

所得が少ないときや失業などで保険料を納付することが経済的に困難な場合、国民年金保険料の免除することができます。

これまでの保険料免除・納付猶予期間

原則、7月~翌年6月まで(申請日が1月~6月までの場合は、前年7月~6月まで)の期間を審査し決定。
7月に申請する場合に限り、前年7月~本年の6月までの期間(前サイクル分)についても申請することができる。

学生納付特例については4月~翌年3月までの期間が対象。
前サイクルの1年分を免除したい場合は、4月中に申請する必要。

平成26年4月以降の免除・猶予期間の拡大後について

申請時点の2年1カ月前の月分まで免除申請ができるようになります。

※免除とは、全額免除や一部免除(4分の3、半額、4分の1)、若年者納付猶予、学生納付特例のことです。

失業などの特例免除の対象期間も拡大されます

災害、失業などを理由とした免除(特例免除)は、これまでは、申請時点の年度または、前年度に災害・失業などの理由があることが条件でした。

4月からは、災害・失業などの前月から災害・失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除申請ができるようになりました。
(平成26年3月以前にあった災害・失業も対象ですが、過去の分の審査対象期間は、2年1カ月前までです)

注意事項

  • 2年1カ月前の月分まで免除申請ができますが、申請が遅れると万が一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合があります。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

全額免除と一部免除は配偶者と世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。
配偶者や世帯主が失業など当てはまるときも免除を受けられる場合があります。

日本年金機構ホームページ

こちらをクリックしてください。

申請先

大和高田年金事務所(<-クリックすると詳しい情報がご覧になれます)

吉野町役場町民課

 に

 

お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:hoken_g@town.yoshino.lg.jp

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