当選の効力に関する異議申出に対する決定について

令和3年2月21日執行の吉野町議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に関して次のとおり当選の効力に関する異議申出がされ、吉野町選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)で受理しました。
慎重に審理した結果、本件異議申出に対して当委員会で決定したので、お知らせします。

異議申出人

中西利彦

異議申出年月日

令和3年3月3日

異議申出の趣旨

本件選挙における当選人上佳宏の当選を無効とする決定を求める。

異議申出の理由

本件選挙において被選挙権を有するのは「引き続き3箇月以上吉野町に住所を有する者」に限られており、ここでいう住所は「生活の本拠」であり事実上居住する場所を指している。当選人の住所は会計事務所の住所と同一であり、専ら事務所として利用され、当選人が日常生活を営んでいる様子はなく「生活の本拠」とは言えないことから、「引き続き3箇月以上吉野町に住所を有する者」には該当せず、本件選挙の被選挙権を有しない。よって当選人とはなり得ない。

当委員会の決定

本件異議申出を棄却とする。

当委員会の判断は、当選人が主張した日常生活の状況は、合理的な行動といえ、申出人が専ら会計事務所として利用していると主張した建物には、日常生活を送るための設備が具備されていることを当委員会は確認した。電気の使用量、当選人の住所近くに住む住民の証言も当選人が主張した日常生活の状況と合致しており、当選人の主張する内容を否定するに足る証拠がないことから、当選人の生活の本拠が当選人住所にあったと推認する。
したがって、当選人が3箇月以上吉野町の区域内に住所を有していたと認められることから、当選人は本件選挙の被選挙権を有していたものである。

決定書

その他

この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で奈良県選挙管理員会に審査を申し立てることができる。

※令和3年4月20日付けで奈良県選挙管理委員会に審査が申立てられましたが、令和3年8月12日付けで審査の申立は棄却されました。その後、公職選挙法第207条の規定による訴訟の提起がなされなかったため、令和3年2月21日執行の吉野町議会議員選挙の当選人は開票結果のとおり確定しました。


お問い合わせ先

吉野町役場 選挙管理委員会
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9068,9069 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855


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