新型コロナワクチン接種について
カテゴリー:緊急情報
新型コロナワクチン接種情報
令和5年4月以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種は、特例臨時接種の期間が令和6年3月31日まで延長されます。令和5年5月8日から「春開始接種」、9月から「秋開始接種」を実施します。
現在、春開始接種の接種体制を調整しておりますので、詳細が決まり次第、町ホームページや広報誌等でお知らせします。
令和5年度における新型コロナワクチン接種のイメージは以下の表を参考にしてください。
尚、現在実施されている令和4年秋開始接種の実施期間は、令和5年5月7日で終了しますので、接種を希望される場合は、ご注意ください。
12歳以上の方
小児(5~11歳)の方
乳幼児(生後6か月~4歳)の方
接種券
接種済証
新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度
12歳以上の方
初回接種(1・2回目)
対象者
原則、吉野町の住民基本台帳に登録のある12歳以上の方
接種券の送付時期
初回接種(1・2回目)用の接種券は、原則住所地のある所在地に郵送しています。
使用するワクチンと接種間隔
ワクチンの種別 |
1回目と2回目の接種間隔 |
ファイザー社製(従来株) |
3週間 |
武田社製(ノババックス) |
3週間 |
※モデルナ社製(従来株)ワクチンは、令和5年2月11日をもって、接種が終了しました。
【説明書】
【12~15歳の説明書】
★接種間隔の考え方
3週間:3週間後の同じ曜日
(例)1回目接種:11月30日 → 12月21日以降
接種場所
接種場所 |
使用するワクチン |
対象者 |
予約方法等 |
南奈良総合医療センター (大淀町福神8-1) |
ファイザー社製(従来株) モデルナ社製(従来株) |
次の①か②の要件に該当する方
五條市・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村
※予約するには、接種券が必要です |
コールセンター 0120-067-020 (受付時間:毎日9時30分から17時30分まで) ※接種日程等については、コールセンターでご確認ください。 |
よくあるご質問
Q1.新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目)にはどのようなワクチンが使用できますか。
A1.1・2回目接種には、従来型ワクチンを接種します。従来型ワクチンとは、新型コロナの従来株に対応した1価ワクチンのことで、ファイザー社、武田社(ノババックス)のどちらかになります。
Q2.オミクロン株対応ワクチンは、初回接種(1・2回目)では使用できないのですか
A2.オミクロン対応ワクチンは、追加接種として臨床試験を実施し、有効性・安全性が確認されているため、現時点においては、1・2回目接種としては使用できません。
オミクロン株対応ワクチンを接種するためには、まず、従来型ワクチンによる1・2回目接種を完了してください。
Q3.1・2回目接種用の接種券が古かったり、なくしてしまった場合でも受けることができますか
A3.様式が一部変更されておりますので、古い接種券は使用できません。新しい様式の接種券を再発行いたしますので、身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちの上、長寿福祉課保健センター窓口までお越しください。
ワクチン接種にはご本人の同意が必要です。
ワクチンを受ける方には、ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
令和4年秋開始(オミクロン株対応ワクチン)接種の期間
令和4年秋開始接種は 令和5年5月7日で終了します
※「令和4年秋開始接種」は、1・2回目接種を完了した12歳以上の方が対象で、1人1回に限られる追加接種です。
※接種券を紛失された方は、保健センター(32-0521)へご連絡ください。
令和5年5月8日以降の接種について
12歳以上の方への接種方針
4月以降の新型コロナワクチン接種について
接種時期 |
春開始接種(5~8月) |
秋開始接種(9~12月) |
対象者 |
・65歳以上の方 ・12~64歳までの基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方 ・医療従事者・施設従事者 |
・接種可能なすべての年齢の方 |
使用するワクチン |
オミクロン株対応2価ワクチン |
国において、継続して検討される予定 |
接種費用 |
無料 |
無料 |
接種券送付時期 |
令和5年5月8日以降 接種日順に順次送付 |
未定 |
令和5年春開始接種 接種券発送日
対象者 |
最終接種日 |
接種券発送日 |
初回接種が完了している、①または②に該当する方 ① 65歳以上の方 ② 以前に基礎疾患で、 接種券を申請された方 |
~令和4年11月12日 |
令和5年5月8日 |
令和4年11月13日~11月19日 |
令和5年5月10日 |
|
令和4年11月20日~12月2日 |
令和5年5月12日 |
|
令和4年12月3日~12月13日 |
令和5年5月15日 |
|
令和4年12月14日~令和5年3月3日 |
令和5年5月17日 |
令和5年春開始接種 案内チラシ発送日
対象者 |
最終接種日 |
案内チラシ発送日 |
初回接種が完了している、 上記①、②に該当しない 12歳以上64歳以下の方 |
~令和4年8月7日 |
令和5年5月8日 |
令和4年8月8日~令和5年3月3日 |
令和5年5月10日 |
※ 令和5年3月4日以降に接種を受けられた方は、接種可能になる時期に発送します。
★職域接種・施設入所等により接種機会があり、早めに接種券が必要な場合は、保健センターまでご連絡ください。
使用するワクチンと接種間隔
ファイザー社製・モデルナ社製どちらの2価ワクチンを接種しても発症予防効果は高まるため、接種機会を逃さず早く打てるワクチンで接種されることをお勧めします。
使用ワクチン |
最終接種日からの間隔 |
ファイザー社製(2価ワクチン) |
3か月 |
モデルナ社製(2価ワクチン) |
3か月 |
※ 2価ワクチン:従来株とオミクロン株に対応したワクチン
オミクロン株対応2価ワクチン(12歳から15歳)説明書(ファイザー)
オミクロン株対応2価ワクチン(12歳から15歳)説明書(モデルナ)
★接種間隔の考え方
(例1)最終接種日:1月31日 → オミクロン株対応ワクチン接種:5月1日以降
(例2)最終接種日:2月5日 → オミクロン株対応ワクチン接種:5月5日以降
接種場所
集団接種・個別接種ともに、現在調整中
武田社の新型コロナワクチン(ノババックス)を接種希望される方へ
新型コロナワクチン接種「初回接種(1・2回目)」「3回目以降追加接種」の場合に、接種できます。
・令和4年11月8日から、武田社ワクチン(ノババックス)でも4回目以降の接種が可能となりました。
(注意)11月8日以降に武田社ワクチン(ノババックス)追加接種を受けた場合、オミクロン株対応ワクチンの追加接種は受けられません。
【武田社(ノババックス)説明書】
接種対象者
吉野町にお住まいで18歳以上の方
・初回接種(1回目・2回目接種)
・追加接種(3回目以降追加接種)
接種回数と接種間隔
【初回接種】
1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。
接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。
1回目に本ワクチンを接種した場合は、原則として2回目も本ワクチンの接種を受けてください。
【追加(3回目以降)接種】
2回目以降の最終接種完了から6か月以上経過してから、接種を受けてください。
1回目や2回目の接種ワクチンの種類に関わらず、本ワクチンの接種が可能です。
接種可能機関
*奈良県広域接種
接種会場日時等詳しくはこちら⇒https://www.pref.nara.jp/61044.htm
*その他ワクチンの有効性、安全性、予防接種を受けることができない人・注意が必要な人等詳しい内容は、厚生労働省ホームページのこちら
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_takeda.html
小児(5~11歳)の方
小児(5歳~11歳)の初回接種(1回目・2回目接種)及び追加接種(3回目接種)
接種については希望される方を対象としており、強制するものではありません(努力義務※が適用されました)。対象の方へ送付しました「5歳から11歳の小児への新型コロナワクチン接種について」等をご確認の上、お子様が接種されるかどうかをご家庭でご検討いただきますようお願いします。
※「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」と定める予防接種法の規定のことで「義務」とは異なります。
ワクチン・接種間隔
令和5年3月8日より、5~11歳の方もオミクロン対応ワクチンが接種可能となりました。
ワクチンの種類 |
接種間隔 |
|
初回(1・2回目) |
小児用(ファイザー社製) |
1回目接種後、3週間経過後に2回目を接種 |
追加(3回目) |
オミクロン株対応 小児用(ファイザー社製) |
2回目接種後、3か月経過後に3回目を接種 |
【小児(5~11歳)オミクロン対応ワクチン追加(3回目)接種用】
接種可能医療機関
南奈良総合医療センター
【予約方法】
コールセンター 電話:0120-067-020
(受付時間:毎日9時30分~17時30分まで)
※接種日時等は、コールセンターにてご確認ください。
◆ 小児接種のQ&A
【奈良県】:https://www.pref.nara.jp/59725.htm
【厚生労働省】:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/
◆ 小児接種のリーフレット
【奈良県】:https://www.pref.nara.jp/59725.htm
【厚生労働省】:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html
乳幼児(6か月~4歳)の方
初回接種(1・2・3回目)
接種については希望される方を対象としており、強制するものではありません。対象の方へ送付しました、チラシ等をご確認の上、お子様が接種されるかどうかをご家庭でご検討いただきますようお願いします。
ワクチン・接種間隔
使用するワクチン |
接種間隔 |
乳幼児用(ファイザー社製) |
1回目接種後、3週間経過後に2回目を接種 2回目接種後、2か月経過後に3回目を接種 |
【乳幼児(6か月~4歳)初回(1回目・2回目・3回目)接種用】
接種可能医療機関
南奈良総合医療センター
【予約方法】
コールセンター 電話:0120-067-020
(受付時間:毎日9時30分~17時30分まで)
※接種日時等は、コールセンターにてご確認ください。
※体調不良等で、南奈良総合医療センターで接種を受けられない場合は、町保健センター(0746-32-0521)までご相談ください。
接種券
接種券を紛失された方、接種券が届かない方
接種券発行申請の方法については、町保健センター(電話:0746-32-0521/平日8:30~17:15)へお問い合わせください。
接種済証
【国内用】接種済証の再発行
新型コロナワクチンを接種された方は、接種時に発行される、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」または「新型コロナワクチン接種記録書」により、ワクチン接種の事実を証明することができます。
※新型コロナワクチンは、予防接種法に基づく臨時接種のため、「予防接種済証(臨時)」と記載がありますが、後日正式な証明書が発行されるという意味ではありません。接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管ください。
◎紛失等の理由により、接種済証の再発行をご希望される場合は、町保健センター(電話:0746-32-0521)へご連絡ください。
【海外用】接種証明書の発行
海外へ渡航される場合は、町保健センター窓口へ申請が必要です。詳しくは、下記をご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種済証書(ワクチンパスポート)について
新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの効果・説明書
◎新型コロナウイルスに感染した場合に、発症や重症化を予防する効果が期待されています。
各ワクチンの説明書
【ファイザー社(従来株)】
◯12歳以上
(※)12~15歳のお子様への接種をお考えの保護者の方は、下記の説明書をご覧ください。
【12~15歳のお子様の保護者の方へ 初回(1回目・2回目)接種用】
【12~15歳のお子様の保護者の方へ 追加(3回目)接種用】
◯5~11歳
◯6か月~4歳
【乳幼児(6か月~4歳)初回(1回目・2回目・3回目)接種用】
【武田/モデルナ社(従来株)】
(※)12~15歳のお子様への接種をお考えの保護者の方は、下記の説明書をご覧ください。
【アストラゼネカ社】
※ 令和4年9月30日をもって、接種が終了となりました。
【武田社(ノババックス)】
【ファイザー社(2価)】
オミクロン株対応2価ワクチン(12歳から15歳)説明書(ファイザー)
【モデルナ社(2価)】
オミクロン株対応2価ワクチン(12歳から15歳)説明書(モデルナ)
新型コロナウイルスに感染した場合のリスク
・高齢者は死亡や重症化のリスクが高い
・感染すると、仕事や学校を長期間休まなければならない
・後遺症(呼吸の苦しさ、体のだるさ、味覚異常 等)が残る可能性がある
新型コロナワクチン接種のリスク・副作用
・発熱、腕の痛み、疲労感、頭痛 等を訴える人が多いですが、通常数日で回復します。
・アナフィラキシー:じんましん、呼吸困難感、意識障害 等。
詳しくは、厚生労働省ホームページへ
※接種後、気になる症状が出現した場合の相談先として、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターが設置されています。
TEL:0120-919-003 24時間対応(土・日・祝含む)
ワクチン接種後に長引く副反応の症状でお悩みの方へ
新型コロナワクチンを接種後、副反応の症状が長期間続き、お悩みの方は、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターへご相談ください。
TEL:0120-919-003 24時間対応(土・日・祝含む)
新型コロナワクチン接種を受ける上で注意が必要な方
・心臓、腎臓、肝臓、血液の病気がある
(接種の可否について、接種前に必ず主治医の承認を受けてください)
・予防接種後、2日以内に発熱やアレルギー症状が出たことがある。
・けいれんを起こしたことがある。
・免疫不全の診断を受けたか、家族などに先天性免疫不全症の方がいる
・ワクチンの成分でアレルギーを起こす可能性がある
持病の薬を飲まれているがためにワクチン接種ができないということはありません。
ただし、基礎疾患がある方のうち、「免疫不全」「症状が重い」など、接種を慎重に検討したほうがよい場合があるので、必ず主治医とご相談してください。
新型コロナワクチン接種を受けることができない方
以下に当てはまる方は、接種をうけることができません。
・ワクチンの成分でアナフィラキシーを起こしたことがある
・接種当日に37.5℃以上または平熱より1℃以上高い発熱がある
・重い急性の病気(インフルエンザ等を含む)にかかっている
・当日、クーポン(接種)券を持参していない
ワクチン接種後の生活
ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防することができると期待されています。しかし、他人への感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっていません。
そのため、住民の皆さんには、ワクチン接種後も引き続き「3つの密」を避け、マスクの着用。石鹸による手洗いや種子消毒用アルコールによる消毒をお願いします。
新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度
新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部分の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、下部のお問い合わせ窓口にご相談ください。
よくある質問①
Q 申請の対象となるのは、どんなことですか?
A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。
よくあるご質問②
Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A: 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)
1.申請先
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。 ※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。
請求書等資料の提出先
吉野町長寿福祉課(〒639-3114 吉野町大字丹治130番地の1 健やか一番館3階 TEL:0746-32-0521)にお持ちいただくか郵送してください。
2.給付の種類と給付額
【注意事項】
・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。
種類 |
内容 |
給付額 |
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |
医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費 (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
通院3日未満(月額)35,800円 通院3日以上(月額)37,800円 入院8日未満(月額)35,800円 入院8日以上(月額)37,800円 同一月入通院(月額)37,800円 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級 (年額)1,617,600円 2級 (年額)1,293,600円 (条件により介護加算あり) |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 |
1級 (年額)5,175,600円 2級 (年額)4,138,800円 3級 (年額)3,104,400円 (条件により介護加算あり) |
介護加算 |
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 |
1級 (年額) 846,200円 2級 (年額) 564,200円 |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
45,300,000円 (障害年金の受給期間により額の調整あり) |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
3.請求の必要書類
医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、下部お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
【注意事項】 ・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。 ・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。 ・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
■医療費・医療手当請求の必要書類
必要な書類 |
説明等 |
|
1 |
医療費医療手当請求書(別紙1.pdf) 別紙1.docx |
請求される方が記入してください。【記入方法】 ①欄、⑱欄:記入不要です。 ⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 ⑭欄:、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |
2 |
受診証明書 |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法】 ⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |
3 |
領収書等 |
医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
4 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
5 |
診療録(カルテのコピー)(※) |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
|
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |
(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1.pdfに替えることができます。
■死亡一時金・葬祭料請求の必要書類
必要な書類 |
説明等 |
|
1 |
死亡一時金請求書 |
請求される方が記入してください。 請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 ①欄・㉑欄:記入不要です。 |
2 |
葬祭料請求書 |
請求される方が記入してください。 ①欄・⑲欄:記入不要です。 |
3 |
死亡診断書、死体検案書等の写し |
- |
4 |
埋火葬許可証等の写し |
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
5 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
6 |
診療録(カルテのコピー)等 |
受診した医療機関に請求してください。 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
7 |
住民票の写し |
(死亡一時金の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆) |
8 |
戸籍謄(抄)本、保険証等の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |
|
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |
(◆)
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
4.申請から認定・支給までの流れ
①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます
※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
5.参考
○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
第6条
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
第15条
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
第9条
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(5版).pdf
6.お問い合わせ窓口
吉野町長寿福祉課
〒639-3114 吉野町大字丹治130番地の1 健やか一番館3階
TEL:0746-32-0521
関連リンク
・初回接種(1回目・2回目接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
・追加接種(3回目接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
情報公開日:2023年04月24日