新型コロナワクチン接種について
カテゴリー:緊急情報
新型コロナワクチン接種情報
◎ よしのちょう に すんでいる がいこくじん の みなさん へ
追加接種(4回目接種)について
国の方針に基づいて、4回目接種の集団接種会場は、7月~8月で準備を進めています。町内個別接種については、潮田クリニック・島田医院にて、7月上旬~実施予定です。なお、接種予約には、接種券が必要です。3回目接種完了の早い方から順次発送します。4回目接種開始や今後のスケジュール等に関する詳細は、改めてお知らせします。
追加接種(4回目接種)の対象者
3回目接種日から5か月経過し、下記1~3のいずれかに該当される方
1.60歳以上の方(努力義務*適用)
2.基礎疾患のある18歳以上59歳以下の方(努力義務適用外)
3.新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める18歳以上59歳以下の方(努力義務適用外)
*「努力義務」とは特定の予防接種について、接種の対象者に「受けるよう努めなければならない」と定める予防接種法の規定のことで「義務」とは異なります。
【厚生労働省】重症化リスクが高い具体的な基礎疾患はこちらから(外部リンク)
上記2,3に該当し、4回目接種を希望する方は、事前に接種券発行の申請が必要です。詳細は、ページ下部を確認してください。
追加接種(4回目接種)回数
1回
追加接種(4回目接種)費用
無料
追加接種(4回目接種)接種間隔
3回目接種から5か月後の同日以降接種可能です。
〔5か月以上の考え方〕
(例1) 3回目接種日:1月31日⇒4回目接種日:7月1日以降
(例2) 3回目接種日:2月5日⇒4回目接種日:7月5日以降
使用ワクチンについて
1~3回目に使用したワクチンの種類に関わらず、mRNA(ファイザー社製またはモデルナ社製)ワクチンを使用します。3回目接種と同じ用量を接種します。
接種量 |
|
ファイザー |
0.3ml |
モデルナ |
0.25ml |
国からのワクチンの供給量について
4回目接種対象者分のワクチンは、国より供給されます。国全体のワクチンの供給割合は、ファイザー2 対 モデルナ8 です。
どちらのワクチンを接種しても、発症予防効果は高まります。
ワクチンの種類に関わらず、接種機会を逃さず4回目接種されることをお勧めします。
接種券発送予定
4回目接種券は、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」が一体となっています。白色の封筒で届きます。
【60歳以上の方への接種券の発送予定】
3回目接種日に応じて、下表のとおり順次接種券を発送します。接種券発行の申請は不要です。
3回目接種完了日 |
発送日 |
~ 2月 5日 |
6月14日 |
2月 6 ~ 12日 |
6月16日 |
2月13 ~ 16日 |
6月20日 |
2月17 ~ 19日 |
6月22日 |
2月20 ~ 25日 |
6月24日 |
2月26 ~ 28日 |
6月27日 |
3月 1 ~ 11日 |
6月28日 |
3月12 ~ 20日 |
7月1日 |
【注意】国からの通知により変更の可能性があります。
【注意】転入された方など、吉野町に3回目の接種情報がない方は、接種券発行の申請が必要な場合があります。
尚、施設入所・入院等により接種機会があり、上記発送日までに接種券が必要な方は、保健センターまでご連絡ください。
【18~59歳の基礎疾患のある方等への接種券発行申請のご案内発送予定】
18~59歳の基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方で、4回目接種を希望される方は、接種券発行申請が必要です。
3回目接種から5か月経過される(下表参照)順に、接種券発行申請のご案内文書を送付させていただきます。発送は、3回目接種完了日が早い方から順次、「4回目接種券発行申請のご案内」を発送します。ご理解・ご協力をお願いします。
3回目接種完了日 |
発送日 |
~ 2月12日 |
6月17日 |
2月13 ~ 16日 |
6月21日 |
2月17 ~ 19日 |
6月23日 |
2月20 ~ 25日 |
6月27日 |
2月26 ~ 28日 |
6月28日 |
3月 1 ~ 11日 |
6月29日 |
3月12 ~ 20日 |
7月 4日 |
最新情報(随時更新)
【南奈良総合医療センターによるコロナワクチン4回目追加接種のお知らせ】
◆吉野町にお住まいの方で、接種対象となる方のうち予約時点で接種券をお持ちの方
南奈良総合医療センターにて4回目の接種予約が可能となります。
対象者:3回目接種から5か月が経過している方、
4回目接種対象となる方のうち接種券が届いている方
接種会場:南奈良総合医療センター(看護学校体育館)
コロナワクチン予約専用電話番号: 0120-067-020(毎日9:30~17:30 )
コロナワクチン予約ホームページ: https://g299001.vc.liny.jp/top
(ホームページからのご予約は、診察券をお持ちの方のみとなります)
※接種日及び使用ワクチン等の詳細については、南奈良総合医療センターコロナワクチン予約専用電話番号へお問い合わせいただくか、予約ホームページをご確認ください。
【自衛隊大阪大規模接種会場によるコロナワクチン4回目追加接種のお知らせ】
令和4年6月13日(月)より、自衛隊が実施する大規模接種会場で4回目接種が受けられます。予約受付は、令和4年6月6日(月) 18時からとなります。
*自衛隊大規模会場での接種をご希望の方は、接種券を郵送いたしますので、保健センターまでお問い合わせください。
詳しくは防衛省・自衛隊のホームページからご確認ください。
自衛隊大阪大規模接種会場について
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/covid_inosaka.html
【接種対象者】
以下の条件を全て満たす方です。
◆60歳以上の方、または、18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
◆接種当日に吉野町から4回目接種用の接種券の発行を受けている方
◆3回目の接種から5か月以上が経過している方
【接種できない方】
◆事前に予約をされていない方
◆吉野町から接種券が発行されていない方
※接種券がお手元に届いていない方は町保健センターまでご連絡ください。
保健センター TEL:0746-32-0521
◆18歳未満の方
◆2回目の接種から5ヶ月以上経過していない方
【予約方法】
◆ウェブサイト予約・LINE予約
予約サイト案内ページはこちら
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/center.html
◆電話予約:0120-296-567(コールセンター)7時~21時(毎日)
※電話による予約につきましては回線がつながりにくくなることが予想されます。
予約専用ウェブサイトによる予約をお勧めします。
【奈良県広域接種について】
奈良県では、県内市町村での集団接種や医療機関における個別接種、職域接種に加えて、接種の加速化を図るため、県が6月9日から追加接種(4回目)の接種会場を設置しています。詳細は特設ページをご覧ください。
追加接種(3回目接種)について
新型コロナワクチンを2回接種後、5か月経過された12才以上の方を対象にワクチンの追加接種(3回目接種)実施方針が国から示されています。
国の方針に基づいて、希望される方への追加接種を行っています。
最新情報(随時更新)
【コロナワクチン追加(3回目)接種の集団接種終了に関するお知らせ】
吉野町の18才以上の集団接種について、当初は7月まで実施する予定でしたが、国からの接種間隔の前倒しにより、3月26日(土)をもって終了しました。
【南奈良総合医療センターによるコロナワクチン第3回接種のお知らせ】
◆18歳以上の方
吉野町にお住まいの18歳以上の方で、南奈良総合医療センターにて3回目の接種予約が可能となります。
対象者:2回目接種から5か月が経過している方、接種券が届いている方
接種会場:南奈良総合医療センター(看護学校体育館)
コロナワクチン予約専用電話番号: 0120-067-020(毎日9:30~17:30 )
コロナワクチン予約ホームページ: https://g299001.vc.liny.jp/top
※接種日及び使用ワクチン等の詳細については、南奈良総合医療センターコロナワクチン予約専用電話番号へお問い合わせいただくか、予約ホームページをご確認ください。
◆12~17歳の方
令和4年4月15日以降、南奈良総合医療センターにて接種予約が可能です。詳細につきましては、下記をご覧ください。
★南奈良総合医療センターでの12~17歳の方の3回目接種について
【奈良県広域接種のお知らせ】
奈良県では、県内市町村での集団接種や医療機関における個別接種、職域接種に加えて、接種の加速化を図るため、県が2月25日から追加接種(3回目)の接種会場を設置しています。詳細は特設ページをご覧ください。
追加接種(3回目接種)の対象者
吉野町に住民票がある12歳以上で、新型コロナワクチンを2回接種してから5か月以上経過した方
追加接種(3回目接種)回数
1回
追加接種(3回目接種)費用
無料
接種券が届かない場合
接種券発行申請の方法については、町保健センター(電話:0746-32-0521/平日8:30~17:15)へお問い合わせください。
※2回目接種を受けた際に吉野町内に住民票があった方で、接種券送付時期から1週間を経過しても接種券が届かない場合は、町保健センター(電話:0746-32-0521/平日8:30~17:15)までご連絡ください。
やむを得ない事情がありこれまで接種できなかった方で今後接種を希望される方は、初回接種(1回目・2回目接種)を終えられていない方へをご覧ください。
追加接種(3回目接種)および交互接種についての情報
【新型コロナワクチン】自衛隊大阪大規模接種会場のお知らせ
自衛隊が実施する大規模接種会場でも3回目接種を受けられます。
詳しくは防衛省・自衛隊のホームページからご確認ください。
自衛隊大阪大規模接種会場について
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/covid_inosaka.html
【接種対象者】
◆吉野町から3回目接種用の接種券の発行を受けている方
【接種できない方】
◆事前に予約をされていない方
◆吉野町から接種券が発行されていない方
※接種券がお手元に届いていない方は町保健センターまでご連絡ください。
保健センター TEL:0746-32-0521
◆18歳未満の方
◆2回目の接種から5ヶ月以上経過していない方
【予約方法】
◆ウェブサイト予約・LINE予約予約サイト案内ページはこちら
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/center.html
◆電話予約:0120-296-567(コールセンター)7時~21時(毎日)
※電話による予約につきましては回線がつながりにくくなることが予想されます。
予約専用ウェブサイトによる予約をお勧めします。
小児(5歳~11歳)の初回接種(1回目・2回目接種)について
接種については希望される方を対象としており、強制するものではありません(努力義務※の適用はありません)。2月18日に送付しました「5歳から11歳の小児への新型コロナワクチン接種について」等をご確認の上、お子様が接種されるかどうかをご家庭で十分ご検討いただきますようお願いします。
※「努力義務」とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」と定める予防接種法の規定のことで「義務」とは異なります。
新型コロナワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防の観点から実施しており、12歳以上の方には、「接種勧奨」および「努力義務」が適用されますが、小児については、次の2点も踏まえて、現時点では、努力義務の規定は適用しないこととなっています。
●小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途上にあること)
●オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではないこと(オミクロン株の出現以前の知見であること)
◆ 個別接種:各医療機関に直接お問い合わせください。
◆ 小児接種のQ&A
【奈良県】:https://www.pref.nara.jp/59725.htm
【厚生労働省】:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/
◆ 小児接種のリーフレット
【奈良県】:https://www.pref.nara.jp/59725.htm
【厚生労働省】:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html
初回接種(1回目・2回目接種)について
初回接種(1回目・2回目接種)対象者
原則、吉野町の住民基本台帳に登録のある12歳以上の方
初回接種(1回目・2回目接種)接種券発送時期
クーポン券は、原則住所地のある所在地に郵送しています。
初回接種(1回目・2回目接種)費用
無料
初回接種(1回目・2回目接種)を終えられていない方へ
やむを得ない事情があり、これまで接種できなかった方で今後接種を希望される方は、下記の各病院へ直接ご予約の上、ワクチン接種を受けてください。
南奈良総合医療センターでの初回接種(1回目・2回目接種)について
次の①②③の要件に該当する方について、順次受け付けが行われています。
① 下記市町村にお住まいの方
五條市・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村
② 上記市町村以外にお住まいの方で南和広域医療企業団各病院の診察券をお持ちの方
③ 市町村からの接種券をお持ちの方
・予約方法:電話予約
0120-067-020(受付時間は、毎日9時30分から17時30分まで)
諸注意等詳しくは、南和広域医療企業団のホームページへ
新型コロナワクチンの効果・説明書
◎新型コロナウイルスに感染した場合に、発症や重症化を予防する効果が期待されています。
各ワクチンの説明書
【ファイザー社の新型コロナワクチン接種について】
◯12歳以上
(※)12~15歳のお子様への接種をお考えの保護者の方は、下記の説明書をご覧ください。
【12~15歳のお子様の保護者の方へ 初回(1回目・2回目)接種用】
【12~15歳のお子様の保護者の方へ 追加(3回目)接種用】
◯5~11歳
【武田/モデルナ社の新型コロナワクチン接種について】
(※)12~15歳のお子様への接種をお考えの保護者の方は、下記の説明書をご覧ください。
【アストラゼネカ社の新型コロナワクチン接種について】
【武田社のコロナワクチン(ノババックス)接種について】
新型コロナウイルスに感染した場合のリスク
・高齢者は死亡や重症化のリスクが高い
・感染すると、仕事や学校を長期間休まなければならない
・後遺症(呼吸の苦しさ、体のだるさ、味覚異常 等)が残る可能性がある
◎現在、新型コロナウイルスワクチンは初回接種(1回目・2回目接種)と追加接種(3回目接種)の3回の接種が必要です。
新型コロナワクチン接種のリスク・副作用
・発熱、腕の痛み、疲労感、頭痛 等を訴える人が多いですが、通常数日で回復します。
・アナフィラキシー:じんましん、呼吸困難感、意識障害 等。
詳しくは、厚生労働省ホームページへ
※接種後、気になる症状が出現した場合の相談先として、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターが設置されています。
TEL:0120-919-003 24時間対応(土・日・祝含む)
ワクチン接種後に長引く副反応の症状でお悩みの方へ
新型コロナワクチンを接種後、副反応の症状が長期間続き、お悩みの方は、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターへご相談ください。
TEL:0120-919-003 24時間対応(土・日・祝含む)
新型コロナワクチン接種を受ける上で注意が必要な方
・心臓、腎臓、肝臓、血液の病気がある
(接種の可否について、接種前に必ず主治医の承認を受けてください)
・予防接種後、2日以内に発熱やアレルギー症状が出たことがある。
・けいれんを起こしたことがある。
・免疫不全の診断を受けたか、家族などに先天性免疫不全症の方がいる
・ワクチンの成分でアレルギーを起こす可能性がある
持病の薬を飲まれているがためにワクチン接種ができないということはありません。
ただし、基礎疾患がある方のうち、「免疫不全」「症状が重い」など、接種を慎重に検討したほうがよい場合があるので、必ず主治医とご相談してください。
新型コロナワクチン接種を受けることができない方
以下に当てはまる方は、接種をうけることができません。
・ワクチンの成分でアナフィラキシーを起こしたことがある
・接種当日に37.5℃以上または平熱より1℃以上高い発熱がある
・重い急性の病気(インフルエンザ等を含む)にかかっている
・当日、クーポン(接種)券を持参していない
ワクチン接種後の生活
ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防することができると期待されています。しかし、他人への感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっていません。
そのため、住民の皆さんには、ワクチン接種後も引き続き「3つの密」を避け、マスクの着用。石鹸による手洗いや種子消毒用アルコールによる消毒をお願いします。
新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部分の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、下部のお問い合わせ窓口にご相談ください。
よくある質問①
Q 申請の対象となるのは、どんなことですか?
A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。
よくあるご質問②
Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A: 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)
1.申請先
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。 ※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。
請求書等資料の提出先
吉野町長寿福祉課(〒639-3114 吉野町大字丹治130番地の1 健やか一番館3階 TEL:0746-32-8856)にお持ちいただくか郵送してください。
2.給付の種類と給付額
【注意事項】
・事例により、表の給付額と異なる場合があります。
・下記の金額は、令和3年4月現在の金額です。
種類 |
内容 |
給付額 |
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |
医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費 (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
通院3日未満(月額)35,000円 通院3日以上(月額)37,000円 入院8日未満(月額)35,000円 入院8日以上(月額)37,000円 同一月入通院(月額)37,000円 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級 (年額)1,581,600円 2級 (年額)1,266,000円 (条件により介護加算あり) |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 |
1級 (年額)5,056,800円 2級 (年額)4,045,200円 3級 (年額)3,034,800円 (条件により介護加算あり) |
介護加算 |
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 |
1級 (年額) 844,300円 2級 (年額) 562,900円 |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
44,200,000円 (障害年金の受給期間により額の調整あり) |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
3.請求の必要書類
医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。障害児養育年金等については、下部お問い合わせ窓口にお問い合わせください。
【注意事項】 ・後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。 ・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。 ・国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
■医療費・医療手当請求の必要書類
必要な書類 |
説明等 |
|
1 |
医療費医療手当請求書(別紙1.pdf) 別紙1.docx |
請求される方が記入してください。【記入方法】 ①欄、⑱欄:記入不要です。 ⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 ⑭欄:、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |
2 |
受診証明書 |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法】 ⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |
3 |
領収書等 |
医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
4 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
5 |
診療録(カルテのコピー)(※) |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
|
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |
(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1.pdfに替えることができます。
■死亡一時金・葬祭料請求の必要書類
必要な書類 |
説明等 |
|
1 |
死亡一時金請求書 |
請求される方が記入してください。 請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 ①欄・㉑欄:記入不要です。 |
2 |
葬祭料請求書 |
請求される方が記入してください。 ①欄・⑲欄:記入不要です。 |
3 |
死亡診断書、死体検案書等の写し |
- |
4 |
埋火葬許可証等の写し |
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
5 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
6 |
診療録(カルテのコピー)等 |
受診した医療機関に請求してください。 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
7 |
住民票の写し |
(死亡一時金の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆) |
8 |
戸籍謄(抄)本、保険証等の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |
|
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |
(◆)
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
① 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
② 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
4.申請から認定・支給までの流れ
①請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
②市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
③④厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
⑤厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
⑥その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます
※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
5.参考
○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
第6条
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
第15条
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
第9条
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(5版).pdf
6.お問い合わせ窓口
吉野町長寿福祉課
〒639-3114 吉野町大字丹治130番地の1 健やか一番館3階
TEL:0746-32-8856
関連リンク
・初回接種(1回目・2回目接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
・追加接種(3回目接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
情報公開日:2022年06月06日