| メータ検針 | |||||||||||||||
| メータボックスの周りに障害物(犬等)がありますと、検針業務の妨げになりますので、ものを置かないようにご協力をお願いします。 | |||||||||||||||
| 水道料金について | |||||||||||||||
| 水道料金は、2ヶ月毎の検針及び集金です。 吉野郷地区・中荘地区は奇数月です。(ただし、菜摘・矢治地区は偶数月です。) 上市地区・竜門地区は、偶数月です。 |
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| 料金表(2ヶ月当たり) | |||||||||||||||
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| 料金一覧表(2ヶ月当たり) |
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| 口径ごとの料金一覧表は、次のとおりです。 ※下水道を使用されている方は、下水道使用料が加算されます。 |
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| 水道料金の計算方法(2ヶ月当たり) |
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| ※水道料金 基本料金 + 従量料金 (税込み。1円未満の端数は切り捨てます。) |
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| ●基本料金・・・使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によっていただく料金。 |
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●従量料金・・・使用水量に応じていただく料金。 |
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| 休止について | |||||||||||||||
| 使用していない水道(権利)をお持ちの方は、休止手続きをしていただくと、月々の料金は発生しません。 但し、休止状態から使用できる状態(開栓)にする場合、開栓手数料 3,000円/件 が必要です。 |
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| 水道を使用または、中止する時 | |||||||||||||||
| 水道を使用される時は、事前に上下水道課に連絡して、給水手続きをして下さい。(無断で使用されますと処罰の対象になります。)また、中止される時は、水道料金の精算をお願いします。 | |||||||||||||||
| 水道を新設、改造および修繕される時 | |||||||||||||||
| 家の新築などで、給水装置を新設される時は、事前に工事申し込みをし、水道給水分担金を納入して下さい。給水装置を改造して、メータの口径を変更する場合も同じです。 | |||||||||||||||
| 水道名義人を変更される時 | |||||||||||||||
| 水道所有者や使用者の名義が変わる時は名義変更の届け出が必要です。例えば、親から子に変わる場合も必要です。 変更される時は、上下水道課にて手続きを行ってください。 |
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| 宅内配管について | |||||||||||||||
| 宅内において、水道水と自己水(井戸水、山水等)の管を直接接続する事は、水道法第十六条により、接続する事ができません。また、配水管の水質汚染をきたす原因となるとともに、漏水のおそれにもなりますので、接続しないでください。 | |||||||||||||||
| 収納取扱金融機関 | |||||||||||||||
| 集金業務の効率化を一層推進するため、口座振替による取扱金融機関並びに、納付書の取扱金融機関を下表のとおり設定しています。 口座引き落としによる振替日は、2ヶ月毎の月末です。(ただし、金融機関が休みの場合は翌営業日になります。) 申し込み用紙は、最寄りの金融機関に備えつけてあります。 |
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上下水道使用料収納取扱金融機関
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