求職者支援制度について
カテゴリー:事業者の方向けのお知らせ|産業観光課からのお知らせ
求職者支援制度について
●求職者支援制度は厚生労働省が設けている制度であり、再就職・転職・スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付
金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
●訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
●離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方が、給付金を受給しながら訓練を受講できます。
●給付金の支給要件を満たさない場合も、無料の職業訓練を受講できます。(テキスト代などは自己負担)
主な対象者の方について
・給付金を受けて訓練を受講する方
離職者 |
雇用保険の適用がなかった離職者の方 フリーランス・自営業を廃業した方 雇用保険の受給が終了した方など |
在職者 |
一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職や社内で正社員転換を目指す方など |
・給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者 |
親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など) |
在職者 |
働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など) |
制度活用の主な要件について
(訓練受講の要件)
●ハローワークに求職の申込みをしていること
●雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと。
●労働の意思と能力があること。
●職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと。
(給付金の支給要件)
●本人収入が月8万円以下(シフト制で働く方などは月12万円以下)(※)
●世帯全体の収入が月40万円以下(※)
●世帯全体の金融資産が300万円以下
●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。
●訓練の8割以上に出席する(※)
(病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金を日割りで支給)
●世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
●過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
(※)は令和4年3月末までの特例
申し込み方法等については、下記HP(厚生労働省HP)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
情報公開日:2022年02月03日