介護予防・日常生活支援事業における緩和型の創設について

吉野町では平成31年4月より、介護予防・日常生活支援事業において、通所型サービス(基準型)(現行相当)に加え、通所型サービス(緩和型)を開始します。


サービス種別

内容

現行相当通所サービス

通所介護と同様のサービス

生活機能の向上のための機能訓練

緩和型通所サービスA

半日程度で生活機能の向上のための運動やレクリエーションを提供する通所型サービス


「緩和した基準による通所介護の報酬単価等について」

「緩和した基準による通所介護のサービス指定(基準)等について」


事業所のみなさまへ


現在、現行相当で指定を受けている総合事業通所型の事業所のうち、運営規定において、サービス提供時間を4時間未満と規定する場合は緩和型の申請が必要となります。


【提出書類】

〇介護予防・生活支援サービス事業所指定申請書

〇付表

〇介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

〇体制等状況一覧表(介護予防通所型サービスA(緩和型))


【添付書類】・重要事項説明書など利用料を提示する書類

・運営規程の写し(前回提出時から変更ない場合は省略可能)

・リハビリテーション職員配置加算(半日)を算定する場合は、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(変更となる日から4週間分)資格証(写し)

・その他の加算について、現行相当においても算定している場合は添付の必要なし。

※新たに加算を算定する場合のみ添付が必要となります。


【提出期限】平成31年4月より開始の場合 平成31年3月11日(月)


「指定申請書記載例」

「指定申請書」「付表2-1、付表2-2」

「介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」

「体制等状況一覧表(様式8-2)」

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」

介護予防・日常生活支援総合事業についての事業所指定についてを参照ください。