もしかして虐待・・・?     
児童・高齢者・障がいのある方への虐待が疑われたら、
迷わず連絡ください。
  
    あなたの身の回りで「虐待では?」と思うようなことはありませんか?
    吉野町では児童に対して「吉野町要保護児童対策地域協議会」を設置し対応しています。
    また、高齢者や障がいがある方についても長寿福祉課で対応いたします。
    次のようなことを見たり聞いたりした場合はご連絡ください。あなたからのご連絡が虐待を受けている
   方はもちろん、虐待をしてしまう方を助けることにもつながります。
    なお、情報提供された方の秘密は厳守します。
 
■虐待とは
    ● 身体的虐待

体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(例えば) なぐる、ける、熱湯をかける、異物を飲ませる、戸外に閉め出す、縄などで一室に
拘束する、おぼれさせるなど
 
    ● 性的虐待
  わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。
(例えば)
性的暴行、性的行為の強要、ポルノの被写体にすることなど
 
    ● ネグレクト(育児や介護の放棄)
  保護者や介護者の怠慢や拒否により、健康状態や安全を損なう行為をすること。
(例えば)
適切な食事を与えない、重大な病気やケガでも病院に連れて行かない、危険な
場所に放置する、衣服をかえない、他の人からの虐待を見て見ぬふりをするなど
 
    ● 心理的虐待
  暴言や著しく拒否的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例えば)
存在を無視する、罵声をあびせる、子どもの前で配偶者や家族に対し暴力などを
ふるうなど
 
    ● 経済的虐待
  高齢者や障がいのある方の財産を不当に処分したり、本人から不当に財産上の
利益を得ること。
(例えば)
日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の自宅等を無断に売却する、年金や
預貯金を無断で使用することなど
 
■児童虐待…?しつけ…?
  保護者がいくら一生懸命でも、その子をかわいいと思っていても、子どもに対して
上のような行為をすることは著しい痛みや苦しみを与えるため、虐待です。
虐待とは、親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断
します。
 
■子育て・介護などをされている方へ
  しんどいときや不安なときはひとりでがんばらず、長寿福祉課へご相談ください。
■相談・連絡先
 

  吉野町役場 長寿福祉課
  〒639−3114
奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1
                      (健やか一番館3F)
TEL:
FAX:
(0746)32−0521
(0746)32−4690