森林届出制度
森林の土地を取得したときや、森林の立木を伐採するときは、届出が必要です
新たに森林の土地を取得したときや、森林所有者が森林の立木を伐採するときに届出が必要なことをご存知ですか?
森林の土地を取得したとき
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず、本制度に基づく届出を行う必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、本制度に基づく届出は不要となります。
国土利用計画法に基づき、下記の面積以上の土地について、土地売買契約をしたときは事後の届出が必要です。
市街化区域 : 2,000平方メートル
その他の都市計画区域 : 5,000平方メートル
都市計画区域外 : 10,000平方メートル
詳しくはコチラをご覧下さい!(奈良県庁ホームページ)
届出期間および届出先
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。
届出事項
届出書には以下の内容を記載します。
・ 届出者と前所有者の住所、氏名
・ 所有者となった年月日
・ 所有権移転の原因(売買、相続、贈与etc.)
・ 土地の所在場所及び面積 など
届出書と併せて以下の添付資料が必要となります。
①登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写し
②土地の位置を示す図面(住宅地図など任意の図面に土地の位置を記入したもの)
届出書の様式など
届出書の様式等は下記データをご参照下さい。
・ 森林の土地の所有者届出書 様式 (word) (PDF)
・ 森林の土地の所有者届出書(記入例) (PDF)
・ 森林の土地の所有者届出制度の概要(リーフレット) (PDF)
参考リンク ・ 森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)
森林の立木を伐採するとき
届出対象者
・ 森林所有者自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採を行う場合は、森林所有者が届出をして下さい。
・ 伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林を行う方(森林所有者)が連名で届出を」して下さい。
届出対象森林
届出の対象となる森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です。
ただし、保安林及び保安施設地区内の森林に該当する場合、本制度の届出は不要となり、別途手続きを踏む必要があります。
届出期間および届出先
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する日の90日前から30日前までに伐採を行う森林がある市町村の長へ提出
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日(転用の場合は、伐採が完了した日)から30日以内に(1)の市町村の長へ提出
届出書の様式など
届出書の様式等は下記をご確認ください。
参考リンク ・伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)