新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の影響を受けた方で、一定の要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる方
(1) |
新型コロナウイルス感染症により被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という)が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 |
(2) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げるアからウまでの全てに該当する方 ア 主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 |
保険料の減免基準及び減免額について
上記の(1)に該当する被保険者の減免額は、同一世帯に属する被保険者の保険料額が全額免除となります。
上記の(2)に該当する被保険者の減免額は、別表1で算出した対象保険料額に、別表2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額が減免されます。
【別表1】
所得割額均等割額対象保険料額=(1)×(2)/(3) | |
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(1) | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
(2) | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
(3) | 主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【別表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円超え1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。 |
対象となる保険料
令和元年度分及び令和3年度分の保険料で、次に掲げるものとなります。
《普通徴収》
令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
《特別徴収》
令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの
申請期限
令和4年3月31日まで
申請方法
役場 町民税務課 後期高齢者医療担当窓口にて申請してください。
申請には申請書のほか、診断書や所得状況申告書、所得を証明する書類等(給与明細書、帳簿など)が必要となります。ご自身が減免の対象になるかについては、後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください。
また、郵送での申請も受け付けています。