新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。詳しくは、「保険料免除・納付猶予制度とは」をご覧ください。
また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。詳しくは「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
3.申請の受付開始日
令和2年5月1日
(令和3年度免除・納付猶予申請の受付開始日は令和3年7月1日からです)
4.手続き方法
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
学生の方はこちらから申請に必要な書類をご確認ください。
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせてご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
5.申請上の注意事項
記入誤りや不備があった場合、確認のためのご連絡や申請書をお返しするなど審査に時間を要することになります。申請書をご提出いただく前に以下の留意事項等をご確認いただきますようお願いします。また、申請書の提出に当たっては、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記入例(PDF 1,754KB)と所得の申立書の記入例(PDF 813KB)をよくご覧ください。また、下記のページやチェックシート(※)(PDF 104KB)も活用して記入誤りや不備がないか、再度ご確認のうえ、郵送にてご提出ください。
※このチェックシートは、よくある間違いのチェックシートです。免除申請書や所得の申立書の各記載事項については、よくご確認をお願いします。