新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業の廃止・失業および事業収入等の著しい減少により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、減免の申請を受け付けます。
【対象世帯】
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病:新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長時間を要する場合、具体的には1ヶ月以上の治療を有する場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)の著しい減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯
ア.主たる生計維持者の事業収入等の減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分3以上であること。
イ.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
ウ.主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等以外に前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業の廃止または失業した世帯
【減免の対象となる保険税】
令和2年2月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
【減免の割合】
1.主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合: 保険税の全額を免除
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 : 表2減免割合に応じた減免額を免除
3.主たる生計維持者の廃止または失業の場合 : 保険税の全額を免除
※非自発的失業者の保険税減免制度の対象となる方は、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税額の減免の適用はありません。
【減免額の計算方法】
【申請方法】
申請受付 吉野町役場 町民税務課 国民健康保険担当(②番窓口)
受付期間 令和2年7月1日から令和4年3月31日まで
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(※土日・祝日は除く)
提出書類 ①新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
②新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
③申請要件により下記の書類が必要になります。
・医師の診断書等
・廃業届、雇用保険資格者証等
・収入状況が確認できる書類の写し(給与明細書、帳簿など)
そ の 他 国民健康保険証、申請者(提出者)の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)をご用意ください。
※提出者が申請者と異なる場合や申請者と同じ世帯でない方の場合は、委任状が必要です。