国民年金

国民年金について

日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し、保険料を納付していただく必要があります。国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどを日本年金機構ホームページ内でわかりやすく動画でご案内しています。

下記URLから閲覧できますので、ぜひご覧ください。

 (URL)「国民年金の加入と保険料のご案内」

国民年金の種類

国民年金の加入者(被保険者)の種類は次の3種類です。

第1号被保険者 ・自営業・自由業・学生など

【定額保険料】月額16,520円(令和5年度)【付加保険料】月額400円(希望する人)

第2号被保険者 ・厚生年金加入者(会社員)
・共済組合加入者(公務員など)
保険料は給料から差し引かれ、勤務先がまとめて支払います。
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者の保険料は職場で拠出金としてまとめて支払われているため個人で納める必要はありません。

※次の場合には、届出が必要となります。届出の期限は原則として14日以内です。

届出が必要なとき 届出に必要なもの 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合加入者は除く)
※「学生納付特例 」を希望される場合は、別に申請が必要です。
年金事務所から届く、「国民年金第1号被保険者資格取得届」を返送してください。
※厚生年金、共済組合に加入中の人も、該当する欄を記入のうえ、返送してください。
吉野町役場
※「学生納付特例」の申請は役場でもできます。
会社などに勤めるようになったとき
※配偶者を扶養している場合は、第3号の届出が必要です。
・ 年金手帳
・ 勤務先の健康保険証
・ 印鑑
勤務先
会社などを退職したとき
※扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の届出も必要です。
・年金手帳
・資格を喪失した日の確認できるもの
(※「資格喪失連絡票」など)
・印鑑
吉野町役場
海外に住んでいた日本人が帰国したとき ・年金手帳
・パスポート
・印鑑
吉野町役場
第3号被保険者でなくなったとき
※「収入の増加」や「離婚」により扶養からはずれたとき
・年金手帳
・印鑑
・扶養から外れた日、離婚した日の確認できる物
吉野町役場
住所・氏名の変更があったとき ・年金手帳
・印鑑
吉野町役場

令和5年度 国民年金保険料について

◆国民年金保険料の金額

令和5年度の国民年金保険料額は、月額16,520円となりました。
(令和6年度の国民年金保険料額は、月額16,980円となります。)

◆令和5年度 国民年金保険料納付額比較


1ヶ月分

6か月分

1年度分

2年度分

保険料額

割引額

保険料額

割引額

保険料額

割引額

保険料額

割引額

毎月納付

(納付書による現金納付及び翌月末振替の口座振替)

16,520

99,120

198,240

402,000

【早割】

(当月末振替の口座振替)

16,470

50

99,820

300

197,640

600

6か月前納

(現金納付)

98,310円

810

196,620

1,620

6か月前納

(口座振替)

97,990

1,130

195,980

2,260

1年前納

(現金納付)

194,720

3,520

1年前納

(口座振替)

194,090

4,150

2年前納

(現金納付)

387,170

14,830

2年前納

(口座振替)

385,900

16,100

◎口座振替・クレジットカード納付方法は、
 (1) 2年度分の前納(4月~翌々年3月分)
 (2) 1年度分の前納(4月~翌年3月分)
 (3) 6カ月分の前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
 (4) 毎月(早割) ※納付期限よりも1カ月早く振替
 (5) 毎月(割引なし)
 の5種類から選んでお申し込みいただくことができます。

※クレジットカード納付による納付額は「現金納付」と同額になります

保険料の免除・猶予制度について

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予 となる「保険料免除制度」、「学生納付特例制度」、「納付猶予制度」があります。


お問い合わせ先

吉野町役場 町民税務課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9063 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:hoken_g@town.yoshino.lg.jp