し尿・浄化槽

吉野町がし尿処理に必要な経費と処理施設維持費には、多大な費用がかかることから、し尿くみ取りの手数料と浄化槽設置者の皆様に、汚泥処理手数料をご負担して頂いております。し尿収集業務・浄化槽清掃業務に皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

料金表

徴収区分 算定基礎 料金
し尿汲取り(収集・運搬・処理) 定額制(月1回) 基本額(便層割) 普通槽 280 円
特殊槽 690 円
加算額(人員割) 人員1名につき 450 円
従量制 基本額 18リットルにつき 230 円
浄化槽(処理) 浄化槽汚泥処理手数料(別途、収集・運搬料金が必要です。) 10リットルにつき 16 円

※浄化槽の汚泥処理手数料(処理費1.6円/1リットル)は、年1回抜き取り清掃を行い、清掃手数料(収集・運搬上限200円/18リットル)と合わせて、許可業者に直接お支払いください。

※定額制により難い場合(半水洗トイレ等)は、従量制とします。

※新規申込、廃止、所帯人数の変更などは、環境対策室に連絡してください。


【試算表】

   ※ 従量制料金目安  (収集・運搬・処理)  18リットルにつき230円

       (例)従量制 収集量 360リットル

           360リットル / 18リットル = 20

       (料金)20 × 230 円 = 4,600円

従量制(半水洗トイレ等)は、収集依頼により収集しています。 



浄化槽

清掃



 浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり掃除をします。


【試算表】

   ※ 浄化槽汚泥処理手数料目安 (処理) 1リットルにつき1.6円

   

  (例)年1回、浄化槽清掃時に汚泥を引き抜いた量  2,500リットル

2,500リットル × 1.6円 = 4,000円

   

     なお、清掃手数料(収集・運搬)と併せて業者にお支払いをお願いします。



保守点検

問い合わせ先

奈良県景観・環境総合センターTEL0744-47-3790

浄化槽の様々な装置が正しく働いているかを点検し、装置の調整・修理、スカムや汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

○奈良県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼して実施して下さい。
○浄化槽保守点検の主な内容

○保守点検回数

(合併処理)浄化槽の保守点検回数

・分離接触ばっ気方式

・嫌気ろ床接触ばっ気方式

・脱窒ろ床接触ばっ気方式

処理対象人員が20人以下 4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上50人以下 3ヶ月に1回以上
・活性汚泥方式 1週間に1回以上

・回転板接触方式

・接触ばっ気方式

・散水ろ床方式

1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽

1週間に1回以上

2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を

有する浄化槽(1に挙げるものを除く

2週間に1回以上
3ヶ月に1回以上


単独処理浄化槽の保守点検回数

・全ばっ気方式

処理対象人員が20人以下 3ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上300人以下 2ヶ月に1回以上
処理対象人員が301人以上 1ヶ月に1回以上

・分離接触ばっ気方式

・分離ばっ気方式

・単純ばっ気方式

処理対象人員が20人以下 4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上300人以下 3ヶ月に1回以上
処理対象人員が301人以上 2ヶ月に1回以上

・散水ろ床方式/平面酸化

・床方式

・地下砂ろ過方式

6ヶ月に1回以上


11条検査

申込先
社団法人奈良県環境保全協会
大和高田市大中18-4YBBビル2F
TEL0745-22-5161
毎年1回、奈良県知事の指定を受けた「(社)奈良県環境保全協会」の検査を受けてください。
○検査の内容
「保守点検」や「清掃」が適正に維持されているか、「外観・水質・書類」法定検査機関が検査を行い、結果を設置者にお知らせします。
【外観検査】・設置状況・設備の稼働状況・水流の状況・使用状況・悪臭発生状況・消毒実施状況・蚊はえ等発生状況
【水質検査】・水素イオン濃度(ph)・溶存酸素量(DO)・透視度・残留塩素濃度
【書類検査】・保存されている保守点検及び清掃の記録
○検査手数料
浄化槽の人槽 検査料
~20 4,500円
21~50 9,000円
51~100 10,000円
101~300 16,000円
301~500 22,000円
501~ 28,000円
○社団法人奈良県環境保全協会とは
  1. 浄化槽法に基づき、7条(竣工)検査、11条(定期)検査を実施する機関です。
  2. 奈良県知事の指定検査機関です。(昭和61年3月6日奈良県指令環衛第294号)
  3. 検査料金は、奈良県認可済みです。(平成12年10月24日奈良県告示第320号)
  4. 資格を持った検査員が検査します。
  5. 検査は、設置者からの依頼を受けて、実施します。
  6. 検査業務の他、「住民への浄化槽知識の普及啓発」「関係営業者への技術講習会」等を実施します。


合併処理浄化槽設置補助について


 合併処理浄化槽の設置補助金については、下記ページをご覧下さい。

 ⇒合併処理浄化槽設置補助事業のページ



お問い合わせ先

吉野町役場 暮らし環境整備課 環境対策室
〒639-3112 奈良県吉野郡吉野町大字立野767番地の2
TEL:(0746)32-9024
FAX:(0746)32-8097
Mail:kankyou_t@town.yoshino.lg.jp