介護保険資格の特例(住所地特例)と介護保険適用除外

介護保険住所地特例

介護保険制度では、原則として市町村の区域内に住所がある方は、その市町村の介護保険の加入者(被保険者)となりますが、例外として他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、施設所在地に住所を変更された場合は、元(入所・入居前)の住所地の市町村が保険者になります。

  • 住所地特例対象施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

ケアハウス

養護老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅(※)

※有料老人ホームに該当するサービスを行っているものであって、地域密着型特定施設に該当しない限り対象となります。

  • 必要となる届出(事業者の方)

入所・入居中の方が住所地特例対象者の場合は「住所地特例対象施設入所・退所連絡票」をご提出してください。

介護保険適用除外

40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、適用除外施設に入所・入院されている場合は、当分の間は介護保険の被保険者にならないこととされています。

  • 介護保険適用除外施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

国立及び国立以外のハンセン病療養所

生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)

指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)

障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

お問い合わせ先

吉野町役場 長寿福祉課
〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1 (健やか一番館3F)
TEL:(0746)32-8856,0521 (0746)39-9078,9079 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-4690