| |
| ペットとして日本に持ち込まれたアライグマ。今では、野生化したものが増加し、分布を拡大しています。 |
| それにともない、農作物被害や生態系への脅威を引き起こしているため、被害防止や捕獲など、早急な対応 |
| が必要となっています。 |
| 効率のよい捕獲・駆除にご協力ください |
| 効率的にアライグマを減らすためには、地域全体で駆除に取り組むことが必要です。そこで、外来生物法 |
| に基づく「防除実施計画」を策定し、全町的な駆除を実施しています。 |
| 具体的には、捕獲用「箱わな」を導入して、継続的に捕獲を行うことで、個体数の大幅な減少に努めます。 |
![]() |
| お願い |
アライグマを見かけた方はかわいいからといって餌などを与えないでください。 |
農作物の未収穫物、落下果実等を農地に放置したり、犬や猫などの残りの餌を放置すると、アライグマを |
誘引することになります。 |
また、人家の屋根裏等に侵入できないよう、換気口や隙間を金網でふさぐなどにご協力ください。 |
アライグマは「狂犬病」の主要媒介動物となっているほか、「アライグマ回虫症」の発生も報告されている |
ため、 十分に注意してください。 |
| ≪貸出について≫ |
| ◎まずは、「アライグマ捕獲箱貸付申請書」(PDF 7.05KB)を提出してください。 |
| (役場本庁舎・出先機関にて入手できます。) |
| ◎貸出しが決定しましたら、役場職員が運搬・設置にうかがいます。 |
| ◎設置期間中の管理をお願いします(餌の入れ替え等)。 |
| ◎捕獲の有無にかかわらず、回収も役場職員が行います。 |
| ◎貸出期間は、原則として1ヶ月とします。 |
| ※申請の際には、認印をお忘れなくお持ちください。 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||