デザインの使用について(商標利用)

「吉野 ピンクル」を商品化しませんか?

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吉野町のマスコットキャラクター「吉野 ピンクル」が誕生しました。
さくらの妖精「吉野 ピンクル」は、吉野らしさ溢れるデザインで、既に多くのイベントやメディアに登場し、皆様に
好評をいただいております。


今後も積極的にPRのを行い、観光客誘致をはじめ、吉野町の活性化の取組を進めます。
その一環としてこの度、観光資源や特産品等を広く宣伝・普及し地域振興を図ることを目的に「吉野 ピンクル」
を商品・パッケージ・景品・広告等にご使用いただけます。 販売中の商品・新商品に是非、ご検討ください。

※イラストレータのロゴデータを使用される場合は、下記の産業観光振興課までご連絡いただきますようお願いいたします。

「吉野ピンクル」の使用に関する要綱は下記の通りです。

≪主な内容≫

1 :「吉野ピンクル」の使用料は無償です。
2 :証紙の発行はありません。
※平成26年2月以前にご契約いただいた件で、ご利用いただいている証紙は、そのままご利用いただけます。
3 :契約の有効期限は、契約日から2年とします。
4 :申請書について、「販売する商品(食品以外)」、「販売する食品」、「商品以外」により提出していただく
様式が異なりますのでご注意ください。



≪利用規程・申請書類について≫※最初に必ずお読みください。

●吉野町マスコットキャラクター「吉野ピンクル」の使用に関する要綱pin-rule2013.pdf

●別紙1デザインpin-design1.pdf

●吉野町マスコットキャラクター「吉野ピンクル」使用申請書(販売する商品(食品以外))pin-App-syouhin.doc


●吉野町マスコットキャラクター「吉野ピンクル」使用申請書(販売する食品)pin-App-syokuhin.doc


●吉野町マスコットキャラクター「吉野ピンクル」使用申請書(商品以外)pin-App-syouhinigai.doc


●吉野町マスコットキャラクター「吉野ピンクル」ロゴ・キャラクター使用承認内容変更申請書pin-App-henkoushinsei.doc


●吉野町マスコットキャラクター等デザインガイドラインピンクル使用ガイドライン2013.pdf


審査期間は、申請を受付してから約2週間程度かかります。

ご了承いただきますようお願い致します。

お問い合わせ先

吉野町役場 産業観光課
〒639-3192 奈良県吉野郡吉野町大字上市80番地の1
TEL:(0746)32-3081 (0746)39-9066 [IP直通電話]
FAX:(0746)32-8855
Mail:kankou_s@town.yoshino.lg.jp